Common use of 商品等の所有権の移転 Clause in Contracts

商品等の所有権の移転. 本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約等に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する。

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商品等の所有権の移転. 本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約等に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する

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