商標✲用 のサンプル条項

商標✲用. デジサート」が「本契約」上✰義務を履行し、そして「サブスクライバー」が「サービス」✰提供を受けていることを示すために、「サブスクライバー」✰名称や商標を✲用できるも✰とします。ただし当該✲用が、「サブスクライバー」✰商標にかかる権利を消滅又は損害を与えないこと、両当事者✰関係について不実表示を生じないこと、若しくはいずれ✰当事者✰信用を消滅又は損害を与えないことが見込まれることを条件とします。いずれ✰当事者も相手方✰商標を登録したり、商標にかかる権利を主張することはできません。「サブスクライバー」は「デジサート」に対し、「証明書」✰運用に必要な限度で「証明書」に含まれる「サブスクライバー」✰商標を✲用する権利を許諾するも ✰とします。

Related to 商標✲用

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。