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団体扱特約 (一般B) のサンプル条項

団体扱特約 (一般B). 団体扱特約 (一般C) 団体扱特約 団体扱特約 (口座振替方式) 集団扱特約 (直接集金方式) 証券面の払込方法欄に「集団扱」と表示されている場合に集団の特約種類に従って適用され ます。 集団扱特約 (口座振替方式) コード・特約名で表示された特約 証券面の「特約」欄にコードおよび特約名( 略称を含みます。)で表示された場合に適用 されます。
団体扱特約 (一般B). 団体扱特約 (一般C) 団体扱特約 (口座振替方式) 集団扱特約 (直接集金方式) 集団扱特約 (口座振替方式) 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべての契約に適用されます。 共同保険に関する特約 証券上に共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏書)がある 場合に適用されます。 コード(または文言)で表示された特約 証券面の「特約」欄に番号(文言)で表示された場合に適用されます。 ◯1 就業中の危険補償対象外特約【04】……… 27 ◯2 天災危険補償特約【06】…………………… 27 ◯3 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金 および通院保険金」補償特約【2D】 ………… 27 ◯4 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院 保険金および葬祭費用保険金」補償特約【2E】… 31 ◯5 通院保険金支払条件変更特約 (エクセス7日、14日用)【12】【13】…… 36 ◯6 死亡保険金および後遺障害保険金のみの 支払特約【15】……………………………… 37 ◯7 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約【A2】… 37 ◯8 後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約 ◯9 (後遺障害保険金支払区分表型)【A1】………入院保険金支払限度日数変更特約【A3】… 3738 ◯10 通院保険金支払限度日数変更特約【3W】… 38 ◯11 手術保険金の支払条件変更に関する特約【A4】… 38 ◯12 夫婦特約【01】……………………………… 40 ◯13 配偶者補償対象外特約【1R】……………… 41 ◯14 臨時費用補償特約【21】…………………… 41 ◯15 家族傷害保険賠償責任危険補償特約【22】 41 ◯16 賠償事故の解決に関する特約(家族傷害保険 賠償責任危険補償特約用)【A7】…………… 46 ◯17 長期保険特約【25】………………………… 49 ◯18 後遺障害保険金の追加支払に関する特約【66】… 51 ◯19 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金 および手術保険金のみの支払特約【1T】… 52 ◯20 第三者加害行為等による傷害倍額支払特約【5S】… 52 ◯21 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … 52 ◯22 企業等の災害補償規定等特約【3D】……… 53 ◯23 死亡保険金支払に関する特約【3G】……… 53 ◯24 訴訟の提起に関する特約【42】…………… 54 ◯25 一般団体家族傷害保険保険料分割払特約… 54 ◯26 家族傷害保険保険料分割払特約(一般用) 55 ◯27 家族傷害保険保険料支払に関する特約【41】… 57 ◯28 初回保険料の払込みに関する特約【1Y】【6Y】 【7Y】【8Y】…………………………………… 58 ◯29 クレジットカードによる保険料支払に関する 特約(登録方式)【2M】……………………… 59 ◯30 クレジットカードによる保険料支払に関する 特約【2B】【2C】……………………………… 59 ◯31 保険契約の継続に関する特約【43】……… 60 ◯32 団体扱特約(一般A) ……………………… 62 ◯33 団体扱特約(一般B) ……………………… 64 ◯34 団体扱特約(一般C) ……………………… 66 ◯35 団体扱特約…………………………………… 68 ◯36 団体扱特約(口座振替方式) ……………… 70 ◯37 集団扱特約(直接集金方式) ……………… 72 ◯38 集団扱特約(口座振替方式) ……………… 74 ◯39 共同保険に関する特約……………………… 76 目的別目次 このようなときは このページをご覧ください 記載ページ ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたい ご契約の際にお知らせいただきたいこと Ⅲ.1 8ページ クーリングオフについて知りたい ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について Ⅲ.5 9ページ いつから補償が開始されるのか知りたい 保険料のお支払方法について Ⅲ.4 8ページ 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 用語のご説明 Ⅱ.1 3ページ 補償内容や特約について知りたい 家族傷害保険の補償の内容について 「■傷害(基本契約)」 Ⅱ.2 5ページ 保険金の請求・支払について 家族傷害保険の補償の内容について 「■特約(オプション)」 Ⅱ.2 6ページ 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい 事故のご通知 Ⅴ.1 11ページ どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 家族傷害保険の補償の内容について 「■傷害(基本契約)」 Ⅱ.2 5ページ 家族傷害保険の補償の内容について 「■特約(オプション)」 Ⅱ.2 6ページ 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 事故のご通知 Ⅴ.1 11ページ 保険金の請求に必要な書類について知りたい 保険金請求のお手続きに必要な書類 Ⅴ.3 11ページ 保険金の支払時期について知りたい 保険金のお支払時期について Ⅴ.4 11ページ 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい 保険料のお支払方法について Ⅲ.4 8ページ ご契約後の諸手続きについて 保険料の払込猶予期間等について Ⅲ.4 8ページ 職業または職務を変更したとき 通知義務等について Ⅳ.1 10ページ 住所が変わったときは 通知義務等について Ⅳ.1 10ページ ご契約の解約について 保険契約を解約したい 解約のお手続き Ⅳ.2 10ページ 満期の手続きについて 保険契約を継続したい 満期のお手続き Ⅳ.3 10ページ Ⅰ Ⅱ

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  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。