用 語 のサンプル条項

用 語. 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主
用 語. 定 義 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 運行中 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。 自賠責保険等 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。
用 語. 定 義 一 部 損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第 2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。
用 語. 定 義 通院保険金支払限度 日数 基本補償特約(日常生活型)第5章通院補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第6章通院補償条項それぞれの第1条(通院保険金の支払) ( 1 )に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。
用 語. 定 義 傷 害 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 入 院 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
用 語. 定 義 貸主被保険者 かしぬしひほけんしゃ 借用戸室の貸主をいい、この特約条項における被保険者をいいます。 普通約款 ふつうやっかん 賃貸入居者総合保険普通保険約款をいいます。
用 語. 説 明 PTA 父母と先生の会をいい、児童、生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童、生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、 PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 PTA活動 日本国内において児童、生徒の健全な成長をはかる目的にそってPTAが企画、立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則(いかなる名称であるかを問いません。)に基づく正規の手続を経て決定された諸活動をいいます。 PTA管理下 PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童、生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含まないものとします。 危険 損 の発生の可能性をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
用 語. 定 義 アルバトロス 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 公式競技 ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催または後援するゴルフ競技をいいます(いわゆるプライベートコンペを含みません。)。 ゴルフ競技 ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)3 5 以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。(注)他の競技者1名以上と同伴し 公式競技の場合は他の競技者との同伴の有無は問いません。 ゴルフ場 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、 9ホール以上を有し、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 ゴルフ場に対する記念植樹費用 ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 ゴルフの指導 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 贈呈用記念品購入費用 ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 帯同者 同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 被保険者 普通約款に規定する被保険者をいいます。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を含みません。 同伴キャディに対する祝儀 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 同伴競技者 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。
用 語. 定 義 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 なお、同月に複数 のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1 算定されたときは、最初の1 にのみ通 院したものとみなします。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 賠償義務者 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
用 語. 定 義 医 学 的 他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 医 科 診 療 報酬点数表 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数 表をいいます。 家 族 本人のほか、第5条(被保険者の範囲)(1) ①から③までのいずれかに該当する者をいいます。