死亡保険金受取人の変更 のサンプル条項

死亡保険金受取人の変更. (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
死亡保険金受取人の変更. 1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
死亡保険金受取人の変更. ●死tt保険金受取人の変更について ● 保険契約者は死tt保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死tt保険金受取人を変更することができます。 ● 死tt保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
死亡保険金受取人の変更. 1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
死亡保険金受取人の変更. 傷害補償基本特約においては、次の規定を適用します。
死亡保険金受取人の変更. の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
死亡保険金受取人の変更. ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。 •死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。 •ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)
死亡保険金受取人の変更. 普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
死亡保険金受取人の変更. ① 保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知または法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
死亡保険金受取人の変更. または疾病死亡保険金支払特約第12条