固定資産譲渡の概要 のサンプル条項

固定資産譲渡の概要. 当社は上記1.に記載したCDS社の株式譲渡の時期と合わせ、ULS社が保有する固定資産(建物及び構築物、土地等)を第三者に売却することを決定しました。

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  • 当社の概要 商 号 等 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号本店所在地 〒000-0000 大阪市中央区今橋 0-8-12 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 135億円 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正 6 年 12 月 連 絡 先 お客様相談室(0000-000-000)又はお取引のある部店にご連絡ください。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。