土地権利 のサンプル条項

土地権利. 土地権利に関しては、本事業を契機に新たな実態調査が運河沿い無権利居住者に対して実施され,世帯毎に調査カードが配られた。事業後、表9のように、移転・住居の一部取り壊しなどの直接の影響をうけなかった住民も含めて、無権利者がゼロになったことは評価でき る。しかし R 地区では移転後,64%が自分の土地権利の形態が「不明」と答えており、とくに土地権利の住民への委譲が一切行われていないバドーヴィタにおいては、76%が「不明」と回答している。住民への正式な土地権利委譲が実施されないことに住民は不満を抱いており、どっち❜かずの状態に放置されていることが、高い「不明」回答に結果しているのであろう(R 地区に関する詳細は後述)。 では住民は主観的にも土地権利が未だ不安定と感じているのであろうか。事業後,土地権利が安定していると答えた住民は表 10 のように全体的に大幅に増加している。しかも多くが「土地権利の形態は不明」と答えた R 地区の住民が、U 地区、N 地区、と比較しても 89%と高い割合で「自分の土地権利は安定している」と感じている。 土地の占有面積を見てみる。表 11 によると、移転前に 1 パーチ(約 25 平米)以下という狭小宅地に住んでいた家族は、R 地区で 24%,U 地区で 10%,N 地区では 25%であった。一方 4 パーチ以上の土地を占有していた割合は、R 地区で 18%,U 地区で 7%,N 地区で 17%であった。事業実施後は、1 パーチ以下の割合が R 地区 8%、U 地区 4%に減少している。同様に 4 パーチ以上の占有者は、R 地区で 1%,U 地区で 4%と低くなっている。事業が影響した地区では、移転ないし改良を通じて、広い区画で生活していた住民も、逆に狭小宅地に住んでいた住民もともに比率を減少させ、土地占有面積の衡平化が進んだといえる。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。