土地権利 のサンプル条項

土地権利. 土地権利に関しては、本事業を契機に新たな実態調査が運河沿い無権利居住者に対して実施され,世帯毎に調査カードが配られた。事業後、表9のように、移転・住居の一部取り壊しなどの直接の影響をうけなかった住民も含めて、無権利者がゼロになったことは評価でき る。しかし R 地区では移転後,64%が自分の土地権利の形態が「不明」と答えており、とくに土地権利の住民への委譲が一切行われていないバドーヴィタにおいては、76%が「不明」と回答している。住民への正式な土地権利委譲が実施されないことに住民は不満を抱いており、どっち❜かずの状態に放置されていることが、高い「不明」回答に結果しているのであろう(R 地区に関する詳細は後述)。 では住民は主観的にも土地権利が未だ不安定と感じているのであろうか。事業後,土地権利が安定していると答えた住民は表 10 のように全体的に大幅に増加している。しかも多くが「土地権利の形態は不明」と答えた R 地区の住民が、U 地区、N 地区、と比較しても 89%と高い割合で「自分の土地権利は安定している」と感じている。 土地の占有面積を見てみる。表 11 によると、移転前に 1 パーチ(約 25 平米)以下という狭小宅地に住んでいた家族は、R 地区で 24%,U 地区で 10%,N 地区では 25%であった。一方 4 パーチ以上の土地を占有していた割合は、R 地区で 18%,U 地区で 7%,N 地区で 17%であった。事業実施後は、1 パーチ以下の割合が R 地区 8%、U 地区 4%に減少している。同様に 4 パーチ以上の占有者は、R 地区で 1%,U 地区で 4%と低くなっている。事業が影響した地区では、移転ないし改良を通じて、広い区画で生活していた住民も、逆に狭小宅地に住んでいた住民もともに比率を減少させ、土地占有面積の衡平化が進んだといえる。

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

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  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。