埋め戻し等対価 のサンプル条項

埋め戻し等対価. 埋め戻し等対価は、坑道の埋め戻し及び原状回復に関して必要となる一切の費用(その他費用)及び立替手数料から構成されるものとする。 立替手数料は、坑道埋め戻し及び原状回復に係る支払残額を後年度払いとした場合の、立替払に必要な金利とする。立替手数料の料率は、基準金利と、入札参加者の提案による利回り格差(スプレッド)の合計とする。 なお、当該対価に該当する費目については、<様式45>設計内訳書の「名称」に記載の項目とあわせること。また、工事用仮設備の引き継ぎに関する条件等については、後日公表する。 1) 一時支払対価(A) 一時支払対価とは、坑道の埋め戻し及び原状回復に係る費用のうち、出来高の一部又 は全部を対価として埋め戻し及び原状回復業務の期間中に機構が事業者に対して支払うものをいう。 当該対価は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の期間中における年度あたりのサービス対価から環境モニタリング調査対価及びモニタリング設備等撤去対価を控除した額(又は、年度あたりサービス対価から立替払対価、環境モニタリング調査対価及びモニタリング設備等撤去対価)が単年度あたりの一時支払対価相当となり、期間を通したその合計額が一時支払対価(A)となる。 当該対価は、出来高に応じた支払いとなるが、予定された出来高が達成されなくても上記考え方に基づいて算定された年度あたりの一時支払対価の提案額が、出来高を下回っている場合には、その提案額をそのまま支払うこととなる(残りが支払い残額となる)。ただし、出来高が年度あたりの一時支払対価の提案額を下回る場合には、出来高分を支払うものとする。 一時支払対価(A)の支払は、年度毎に年1回、計2回にわたり支払うこととする。 2) 立替払対価(B) 坑道の埋め戻し及び原状回復に係る費用のうち、次のアとイをあわせた金額をいう。
埋め戻し等対価. 埋め戻し等対価は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の期間中の一時支払対価(A)と、当該業務実施年度の翌年度まで期間の立替払対価(B)に分けて支払うものとする。 1) 一時支払対価(A) 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の期間において、機構による検収終了後に、速やかに機構に請求書を提出する。機構は、請求書を事業者より受領した場合には、機構の支払期日において事業者に対して一時支払対価(A)を支払う。 支払回数は、原則として各年度1回(令和2年度及び3年度)の計2回とする。 2) 立替払対価(B) 事業者は、坑道埋め戻し及び原状回復業務を開始した翌年度から当該業務を終了した翌年度(場合によっては翌々年度)までの期間、機構による確認を得た後、機構に請求書を環境モニタリング調査対価(C)及びモニタリング設備等撤去業務対価(D)とともに提出する。機構は、請求書を事業者より受領した場合には、機構の支払期日において事業者に対して立替払対価(B)を支払う。 支払回数は、各年度につき1回とし、立替費用がなくなるまで支払う。

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  • 責任開始 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。