埋め戻し等対価 のサンプル条項

埋め戻し等対価. 埋め戻し等対価は、坑道の埋め戻し及び原状回復に関して必要となる一切の費用(その他費用)及び立替手数料から構成されるものとする。 立替手数料は、坑道埋め戻し及び原状回復に係る支払残額を後年度払いとした場合の、立替払に必要な金利とする。立替手数料の料率は、基準金利と、入札参加者の提案による利回り格差(スプレッド)の合計とする。 なお、当該対価に該当する費目については、<様式45>設計内訳書の「名称」に記載の項目とあわせること。また、工事用仮設備の引き継ぎに関する条件等については、後日公表する。
埋め戻し等対価. 埋め戻し等対価は、坑道埋め戻し及び原状回復業務の期間中の一時支払対価(A)と、当該業務実施年度の翌年度まで期間の立替払対価(B)に分けて支払うものとする。

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  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。