サービス対価の仕組み のサンプル条項

サービス対価の仕組み. 市が事業者に支払うサービス対価は、事業者が当該業務に要する費用(自主事業、公募対象公園施設等設置運営事業を除く)から事業者が当該業務を通じて利用者から得る収入を除いた額とする。 事業者の費用 事業者の収入 サービス対価内訳 施設整備に要する費用 事業者に支払うサービス対価 サービス対価A:施設整備費相当 供用開始に向けた準備業務に要する費用 サービス対価B: 開業準備費相当 維持管理業務に要する費用 サービ サービス対価C: 維持管理・運営費相当 修繕・更新業務に要する費用 ス対価 サービス対価D: 修繕・更新費相当 運営業務に要する費用 (自主事業を除く) の対象 サービス対価E: 光熱水費相当 光熱水費 施設運営による収入 収入の一部 その他の費用 (特定公園施設整備費に充当) 自主事業に要する費用 独立採算 自主事業の収入 公募対象公園施設等設置運営業務に要する費用 独立採算 公募対象公園施設の収入利便増進施設の収入 施設整備費は、各年度末における出来高に応じた額とする。 事業者の費用における開業準備期間に要した「供用開始に向けた準備業務に要する費用」、「維持管理業務に要する費用」、「運営業務に要する費用」、「修繕・更新業務に要する費用」、「光熱水費」及び「その他の費用」に相当する額とする。 事業者の費用における「維持管理業務に要する費用」、「運営業務に要する費用」、「その他の費用」から、「施設運営による収入」を除いた額とする。 なお、費用及び収入ともに応募者が提案時点で想定した額とする。 本事業における費用の内訳における「修繕・更新業務に要する費用」に相当する額とし、応募者が提案時点で想定した額とする。 本事業における費用の内訳において電気料金、ガス料金、上水道料金及びそれに類する料金からなる「光熱水費」に相当する額とする。
サービス対価の仕組み. サービス対価は、坑道埋め戻し及び原状回復業務に係る「一時支払対価(A)」と「立替払対価(B)」、環境モニタリング調査に係る「環境モニタリング調査対価(C)」、及びモニタリング設備等撤去に係る「モニタリング設備等撤去対価(D)」により構成される。
サービス対価の仕組み 

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