サービス対価の仕組み のサンプル条項

サービス対価の仕組み. 市が事業者に支払うサービス対価は、事業者が当該業務に要する費用(自主事業、公募対象公園施設等設置運営事業を除く)から事業者が当該業務を通じて利用者から得る収入を除いた額とする。 事業者の費用 事業者の収入 サービス対価内訳 施設整備に要する費用 事業者に支払うサービス対価 サービス対価A:施設整備費相当 供用開始に向けた準備業務に要する費用 サービス対価B: 開業準備費相当 維持管理業務に要する費用 サービ サービス対価C: 維持管理・運営費相当 修繕・更新業務に要する費用 ス対価 サービス対価D: 修繕・更新費相当 運営業務に要する費用 (自主事業を除く) の対象 サービス対価E: 光熱水費相当 光熱水費 施設運営による収入 収入の一部 その他の費用 (特定公園施設整備費に充当) 自主事業に要する費用 独立採算 自主事業の収入 公募対象公園施設等設置運営業務に要する費用 独立採算 公募対象公園施設の収入利便増進施設の収入 1) サービス対価A(施設整備費相当) 2) サービス対価B(開業準備費相当) 3) サービス対価C(維持管理・運営費相当) 4) サービス対価D(修繕・更新費相当) 5) サービス対価E(光熱水費相当)
サービス対価の仕組み. 費用 収入の区分 施設整備に要する費用 ・要求施設の整備に要する費用 ・自由提案施設の整備に要する費用のうち、市の負担分 ・割賦手数料 サービス対価 A (施設整備の対価) ・自由提案施設の整備に要する費用 のうち、事業者の負担分 自由提案事業に係る収入等 開館準備に要する費用 サービス対価 B (開館準備の対価) 運営・維持管理に要する費用 ・下記★を除く業務の運営・維持管 理に要する費用 サービス対価 C (運営・維持管理の対価) ★自由提案事業に要する費用(光熱 水費を含む) 自由提案事業に係る収入等 光熱水費(上記★に要するものを除く) サービス対価 D (光熱水費の対価) 市が事業者に支払うサービス対価は、事業者が当該業務に要する費用から事業者が自由提案事業を通じて得る収入を除いた額とする。
サービス対価の仕組み. サービス対価は、坑道埋め戻し及び原状回復業務に係る「一時支払対価(A)」と「立替払対価(B)」、環境モニタリング調査に係る「環境モニタリング調査対価(C)」、及びモニタリング設備等撤去に係る「モニタリング設備等撤去対価(D)」により構成される。 (1) 年度あたりのサービス対価について 事業期間のうち、令和2年度、3年度及び4年度(5年度を含めても可)のサービス対価
サービス対価の仕組み 

Related to サービス対価の仕組み

  • 商品の仕組み ご加入前におけるご確認事項

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、10分かけ放題サービスを提供します。