執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準 のサンプル条項

執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 (1) 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 (2) 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。
執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとする。 (1) 各執行役員の報酬は、一人当たり月額 80 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。 (2) 各監督役員の報酬は、一人当たり月額 50 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。