基本運営方針 のサンプル条項

基本運営方針. 本事業がより適切に実施されるため、市が民間事業者に遵守を求める事業運営上最も重要と考える基本運営方針を以下に示す。
基本運営方針. 本事業を実施するに当たり、市より公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共 施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)の設定を受けた運営権者(公共施設等運営権を有する者をいう。以下「運営権者」という。)は、関係法令の遵守のもと、本事業の目的を達成するために、以下に示す、目的別に分類した基本運営方針を満たすことが求められる。 民間事業者の経営視点による中長期的な安全かつ安定的経営に資するシステム運営の方針 ∙ エネルギー事業に係る要請等の変化に即応する民間技術等の積極活用を図ること。 ∙ 適時適切な維持管理を行うこと。 ∙ 財務指標に基づく健全な経営、及び適切な情報開示を行うこと。 ∙ 必要に応じて民間資金を活用したシステムの拡張等の検討及び提案を行うこと。 サステイナブルかつ収支バランスのとれたエネルギー事業の実施 ∙ 再生可能エネルギーの供給量の最大化に向けたシステム運用等を図ること。 ∙ 事業運営体制の効率化による運営体制の最適化を図ること。 地域との連携などを通じた新たな事業価値の創出 ∙ 地方部における電力供給のモデル性を向上させること。 ∙ 地域住民の理解を促すための地域連携等の促進に努めること。 ∙ 当該事業を通じた厚田学園等の教育活動の支援を図ること。

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  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 費用負担 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。