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報酬・消費税・支払い のサンプル条項

報酬・消費税・支払い. 1. 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の報酬を支払う。 2. 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。 3. 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 4. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
報酬・消費税・支払い. 1. 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。 2. 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。 3. 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 4. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
報酬・消費税・支払い. 1. 甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処理業務の報酬を支払う。 の消費税は、甲が負担する。 4. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項(2)、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
報酬・消費税・支払い. 1. 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬については、第 2 条第 2 項に定める単価に基づき算出する。 2. 報酬の額が、経済情勢の変化等により不都合となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。 3. 甲の委託する産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。 4. 甲は、自らが乙に対して負担している産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬の支払を丙に対して委託し、丙は、甲に代わってその報酬を乙に対して支払うことを受託する。 5. 乙は、産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬を、それぞれ、毎事業年度の 4 月 1 日から 6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日まで、10 月 1 日から 12 月 31 日まで、
報酬・消費税・支払い. 1. 甲の委託する特管廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。 2. 甲の委託する特管廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 3. 委託手数料に消費税を上乗せした結果、計算上生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。 4. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。 5. 委託手数料の支払い方法は現金とする。ただし、甲乙双方が合意した場合は、乙が指定する金融機関の口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
報酬・消費税・支払い. 1. 受注者は、産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の一連の業務が完了した後に、発注者の確認を受けた後、発注者に委託料の支払いを請求することができるものとする。 2. 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
報酬・消費税・支払い. 1 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬については、<委託業務の内容>(3)の表にて定める単価に基づき算出する。 2 報酬の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。 3 甲の委託する廃棄物の処理業務に対する報酬についての消費税等は、甲が負担する。 4 甲は、乙からの業務終了報告書を受け取った後、乙に処理業務に対する報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法等について後記特約に定めのある場合にはそれによる。

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  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。