売却方法 のサンプル条項

売却方法. 第5条 本サービスを受けるにあたっては、お客様は当行所定の申込書により、あらかじめ指定したパレットベーシックプランのコース内のすべてのファンドについて、前条第 3 項で定めた金額での換金申し込みを行うものとします。 2.前項の申し込みは、お客様が選択された月(毎月、偶数月、奇数月)において当行が別に定める日を指定して行うものとします。ただし、同日(以下「指定日」といいます。)が土曜、日曜、祝祭日その他、当行の営業日以外に該当する場合、翌営業日に申し込みが行われたものとみなします。 3.前項の申し込みについて、指定日が当該ファンドにかかる市場の休業日である場合、同ファンドについては、その翌営業日に申し込みを受けたものとみなします。また、個々のファンドの委託者が、指定日に換金の注文を受け付けない等により換金できない場合については、委託者が最初に換金注文の受付を行う日に換金の申し込みを行ったものとみなします。 4.当行は、前項の換金の申し込みにより、指定日中に当該ファンドの委託者に対し、申し込みを受けたファンドの解約注文を発注します。 5.前項の発注を行う際には、個々のファンドごとに前条第 3 項で定めた換金金額を個別のファンドの換金指定日に基づく約定日の基準価額で除した口数の換金の発注を行うものとします。なお、口数の算出において、換金にかかる手数料および信託財産留保金は考慮いたしません。 6.指定日において、コース内の一つのファンドの残口数について、前項で算出された口数に満たない場合、すべての口数を換金します。 7.コース内の一つのファンドについて、全ての口数が換金された場合であっても、他のファンドについては、第 5 項及び第 6 項に従い換金を継続いたします。
売却方法. 第9条 取得した株式等は、原則として有価証券処分信託により売却するものとする。
売却方法. 売却方法は,原則として競売の方法によるものとするが,所有者および債務者の同意(いずれも債務不履行時以降の同意に限る)があるときは,相対売買の方法によることができるものとする。この場合においても,売却価額は,売却基準価額の 80 パーセント以上の額でなければならないものとする。相対売買の方法による場合,登記のある他の担保権者は,予定の売却価額の 5 パーセント増し以上の額で自己または第三者が買い受けることができるものとする (一種の先買権。破産法 188 条参照)。 相対売買の方法による売却を認めるのは,所有者と債務者が実行抵当権者との間で任意売却に合意しているが(裁判所が売却基準価額を決定した後に任意売却に合意した事案をも含む),後順位抵当権者が任意売却に同意しない等の事情で任意売却ができなくなっているような事案について,売却基準価額と先買権によって後順位担保権者の保護を図りつつ,所有者および債務者と実行抵当権者とが希望する任意売却を成立させるのと同様の効果をもたらし,より簡易迅速に債権回収を行うことを可能とするためである。

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  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 判決の要旨 一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。 ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有する だけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるというべきであるから(最高裁昭和 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉)、使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる。 公社就業規則及び健康管理規程によれば、公社においては、職員は常に健康の保持増進に努 める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。 もっとも、右の要管理者がその健康回復のために従うべきものとされている健康管理従事者による指示の具体的内容については、特に公社就業規則ないし健康管理規程上の定めは存しないが、要管理者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要することはいうまでもない。しかしながら、右の合理性ないし相当性が肯定できる以上、健康管理従事者の指示できる事項を特に限定的に考える必要はなく、例えば、精密検診を行う病院ないし担当医師の指定、その検診実施の時期等についても指示することができるものというべきである。 以上の次第によれば、Xに対し頸肩腕症候群総合精密検診の受診方を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したYの行為は公社就業規則 59 条3号所定の懲戒事由にあたるというべきである。 そして、前記の職場離脱が同条 18 号の懲戒事由にあたることはいうまでもなく、以上の本件における2個の懲戒事由及び前記の事実関係にかんがみると、原審が説示するように公社における戒告処分が翌年の定期昇給における昇給額の4分1減額という効果を伴うものであること(公社就業規則 76 条4項3号)を考慮に入れても、公社がXに対してした本件戒告処分が、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、これを濫用してされた違法なものであるとすることはできないというべきである。 【概要】 就業規則に、36 協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。