変更・キャンセル料金について のサンプル条項

変更・キャンセル料金について. 申込者の都合による撮影予定日の変更又はキャンセルの場合、当社は、以下に定める区分に応じたキャンセル料金を申込者に請求する権利を有するものとしますが、当該変更・キャンセルの事由が社会通念上合理的又は真にやむを得ないと当社が判断した場合はこの限りではありません。 ・ 撮影予定日の 3 日前:利用料金の 50% ・ 撮影予定日の 2 日前:利用料金の 60% ・ 撮影予定日の 1 日前:利用料金の 80% ・ 撮影予定日の当日以降:利用料金の 100%

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  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。