契約の成立及び変更 のサンプル条項

契約の成立及び変更. (1) ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、当社が4(1)のガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。 (2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
契約の成立及び変更. (1) この最終保障約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。 (2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。 (3) 当社は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
契約の成立及び変更. (1) ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、町が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。 (2) 使用者が希望する場合又は町が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。 (3) 町は、1需要場所について、1つのガス使用契約を締結いたします
契約の成立及び変更. 1. 商品を納品するにあたり、適用されるシェフラーグループの正式版による品質保証契約、運送契約並びに出荷及び運送指示書は、本約款の不可分の一部とする。当該文書は xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx(サブカテゴリー「納入者(Supplier)」)において閲覧することができ、要請により納入者に提供される。 2. 商品又は役務の提供にかかる個別契約及び変更、附帯契約、その終了通知その他の意思表示又は通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、書面によるものとする。納入者が、注文到達後二週間以内に受諾しない場合は、当社はいつでもこれを撤回することができる。 III 商品及び役務の提供の範囲、範囲の変更、交換部品、下請業者 1. 納入者は、自己の契約上の義務の履行及び納品物の用途の観点において重要な全ての情報及び事情が適時に自らに知らされるようにする。申込について当社が費用を負担することはない。納入者は、申込前に、自らが現地の事情を精査し、履行のための書面を閲覧した結果としてのその状況及び技術その他の規則の遵守を確実に把握している。納入者は、現地の状況、正確性、実施可能性及び第三者による準備作業の実施を含む事項について提供される全ての文書を確認する。納入者は、不当に遅滞することなく懸念事項をその理由の詳細と共に当社に書面で通知し、役務の実施に関して当社と合意するものとする。 2. 当社は、合理的に求められる程度において、納入者に納品物の設計及び構成について変更を要請することができる。納入者は、当該変更を合理的な期間内に実行しなければならない。かかる変更の結果、特に超過費用、減少費用及び納品日に関し、両当事者が納得し得る合意をする。合理的な期間内に当該事項について合意に至らない場合は、当社の合理的な裁量により決定する。 3. 生産資材を納品する場合、納入者は、供給関係の終了後15年間当社に対して合理的な条件で引続き交換部品として納品物及びその部品の納入ができるようにする。 4. 納入者は、事前の書面による当社の承諾をもって自己の業務を下請業者に委託する権利を有するものとする。
契約の成立及び変更. 本契約の成立及び変更は、別段の定めのない限り、甲及び乙の権限ある代表者若しくは代理人の記名捺印又は電子署名法の要件を満たす電子署名のなされた文書又は電磁的記録のみによりこれを行う。
契約の成立及び変更. (1) ガス小売契約は、当社が 5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。 (2) 契約期間は次の通りとします。
契約の成立及び変更. ガス工事契約は、本市が前条第1項に規定するガスの工事の申込みを承諾したときに成立するものとする。なお、ガス工事契約を変更する場合も同様とする。
契約の成立及び変更. 当社が契約申込者に対して個別契約取引条件に基づく見積書を提示し、契約申込者が書面又は電子メール等記録に残る方法で契約申込を行い、当社が契約申込を承諾したときに契約が成立するものとしま す。(契約成立以降、契約申込者は「契約者」となります。)

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  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 計量器等の取付け (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。