契約の期間、解約 のサンプル条項

契約の期間、解約. 1. 本契約の期間は、本契約承諾の日から満1ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前までに加盟店または当所が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更に1ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。 2. 加盟店が本規約または利用規約に違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、加盟店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、当所は本規約に基づく加盟店との本契約を解除することができるものとします。
契約の期間、解約. 1. 本契約の期間は、本契約承諾の日から満一ヶ年とします。ただし、期間満了 1 ヶ月前まで取扱店または本会が相手方対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更一ヶ年自動的更新され、以後も同様とします。 2. 取扱店が本規約または利用規約違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、取扱店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、本会は本規約基づく取扱店との本契約を解約できるものとします。 3. 本契約が終了または解除された場合おいても、取扱店の本会対する残存債務完済まではその限度おいて本契約は有効とします。 4. 前項の規定かかわらず、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等より、みさとと。Pay取引システムの取扱いを終了することがあり、この場合、取扱店対し事前通知することより、本契約を解約できるものとします。 5. 本条の規定よる本契約の終了より、取扱店損害(逸失利益および機会損失を含む。)が生じた場合でも、本会は、一切の責を負わないものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。

  • 不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。