契約の期間、解約 のサンプル条項

契約の期間、解約. 1. 本契約の期間は、本契約承諾の日から満1ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前までに加盟店または当所が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更に1ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。 2. 加盟店が本規約または利用規約に違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、加盟店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、当所は本規約に基づく加盟店との本契約を解除することができるものとします。
契約の期間、解約. 1. 本契約の期間は、本契約承諾の日から満一ヶ年とします。ただし、期間満了 1 ヶ月前まで取扱店または本会が相手方対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更一ヶ年自動的更新され、以後も同様とします。 2. 取扱店が本規約または利用規約違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、取扱店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、本会は本規約基づく取扱店との本契約を解約できるものとします。 3. 本契約が終了または解除された場合おいても、取扱店の本会対する残存債務完済まではその限度おいて本契約は有効とします。 4. 前項の規定かかわらず、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等より、みさとと。Pay取引システムの取扱いを終了することがあり、この場合、取扱店対し事前通知することより、本契約を解約できるものとします。 5. 本条の規定よる本契約の終了より、取扱店損害(逸失利益および機会損失を含む。)が生じた場合でも、本会は、一切の責を負わないものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。