無効カードの取扱い のサンプル条項

無効カードの取扱い. 1.加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
無効カードの取扱い. 1.加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。 2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。 第8条 (
無効カードの取扱い. 1.加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。 2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。 3.紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正 使用に関する被害届を提出するものとします。 <新設> 第9条 (カード番号等の取扱いの制限) 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。 <新設> 第10条 (カード番号等の適切管理措置) 1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2.第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場 合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社 は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 <新設> 第11条 (カード番号等の取扱いの委託基準) カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。 (1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。 (2)受託者に対して、第10条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。 (3)受託者が第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第10条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。 (4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。 (5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。 (6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは 毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第24条各項に準じて、受託者は直ちに 加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。 (7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。 (8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要 に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
無効カードの取扱い. 1.丙は、乙所定の時期および方法により、乙から最新のネガデータ(会員からPiTaPaカードの紛失・盗難等の通知を受ける、または利用限度額を超過するなどにより、PiTaPaカードを無効とする場合または利用を一時停止する場合に作成するデータをいう)を取得しなければならないものとする。
無効カードの取扱い. 1. 乙は、甲から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカード(以下「無効カード」といいます。)による信用販売は行わないものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は次の各号のいずれかに該当する悠遊カードの提示を受けたときは、悠遊カード取引を行わないものとし、当該カードを保管・回収の上直ちに当行にその旨を連絡するものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は、当社から特定のカ-ドを無効とする旨の通知を受けたときは、無効とされたカードの所持者に対して信用販売を拒絶し、当該カードを保管のうえ当社に通知するものとする。

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