無効カードの取扱い. 1. 加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。
2. 加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
3. 加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は、カード会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売は行わないものとする。
2. 加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちにカード会社に連絡するものとする。
3. 加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店一切の責任を負うものとし、当社の申出により第31条の規定に従うものとする。
4. 加盟店は、電子マネーの決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)をカード会社所定の時期および方法により取得するものとする。加盟店は、カード会社から特定のカードの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できるカードを提示された場合には、当該カードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をカード会社に連絡し、カード会社の指示に従うものとする。また、カード会社から特定のカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとする。
無効カードの取扱い. 1. 甲および丙は、乙から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとする。
2. 甲または丙は、前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について甲および該当する丙が連帯して一切の責任を負うものとし、乙の申出により第27条の規定に従うものとする。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードでは、信用販売を行わないものとします。
2. 加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合は当社に連絡するものとします。
3. 加盟店は、売上票に記載された署名と提示されたカードの署名が異なる場合、信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店は、前三項に記載の事由が発生した場合、直ちにその旨を当社に対し通知するものとします。
5. 加盟店は、第1項から第3項までに違反して信用販売を行った場合、一切の責任を♛うものとし、当該信用販売に係る立替払金の取扱いについては、第18条(支払方法)第2項または第3項の規定に従うものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は当行から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたクレジットカード等および明らかに偽 造・変造・模造と思われるクレジットカード等では、信用販売を行わないものとし、当該クレジットカード等を保管の上直ちに当行にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、包括代理人および当該店子が連帯して一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたクレジットカード等、または偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当行が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当行から要請があった場合、加盟店は、所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正 使用に関する被害届を提出するものとします。 <新設> 第9条 (カード番号等の取扱いの制限) 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。 <新設> 第10条 (カード番号等の適切管理措置)
1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場 合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社 は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 <新設> 第11条 (カード番号等の取扱いの委託基準) カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。 (
1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
無効カードの取扱い. 1. 丙は、乙所定の時期および方法により、乙から最新のネガデータ(会員からPiTaPaカードの紛失・盗難等の通知を受ける、または利用限度額を超過するなどにより、PiTaPaカードを無効とする場合または利用を一時停止する場合に作成するデータをいう)を取得しなければならないものとする。
2. 丙は、乙から特定のPiTaPaカードを無効とする旨の通知を受けた場合、その通知によって無効とされたPiTaPaカードの提示者に対しては信用取引を行わないものとします。
3. 丙は、乙から特定のPiTaPaカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用取引を行わないものとする。
4. 丙は、明らかに偽造・変造と判断できるPiTaPaカードを提示された場合には、PiT aPaカード提示者に対し信用取引を行わないものとし、直ちにその事実を甲に連絡するものとする。
5. 丙が、前4項に違反して信用取引を行った場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとし、甲の申出により第20条の規定に従うものとする。
6. 紛失・盗難されたカード、または偽造・変造されたカードに起因する売上などが発生し、甲がカードの使用状況などの調査の協力を求めた場合には、丙はこれに協力するものとする。また、丙は甲から指示があった場合、もしくは丙が必要と判断した場合には、所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
7. 甲は、不正利用が発生する恐れがあるなど必要と判断した場合には、丙に対してネガデータの取得の方法その他必要な措置を講じるよう指示することができるものとする。この場合、丙は、甲の指示に従うものとし、必要な費用は丙が負担するものとする。
無効カードの取扱い. 1. 加盟店はカード会社等から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたクレジットカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるクレジットカードでは、信用販売を行わないものとし、当該クレジットカードを保管の上直ちにカード会社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたクレジットカードまたは、偽造・変造・模造されたクレジットカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社またはカード会社等が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社またはカード会社等から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
無効カードの取扱い. 1. 乙は、甲から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカード(以下「無効カード」といいます。)による信用販売は行わないものとします。
2. 乙は、無効カード又は明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに甲に連絡するものとします。
3. 乙は、甲から特定のカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、当該特定のカードを利用した信用販売を行わないものとします。
4. 乙は、前 3 項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。