守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。
免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
求償権の事前行使 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき (6) 第 9 条に該当することが判明したとき 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。