契約回線の移転. 1 契約者は、契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、同一建物内に限ります。 2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。 3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 4 契約者は、契約回線の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。 5 前項に基づき、移転先住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、回線終端装置を移転先に設置した日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
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