インターネット接続サービスの種類等の変更 のサンプル条項

インターネット接続サービスの種類等の変更. 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更を請求することができます。
インターネット接続サービスの種類等の変更. 加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
インターネット接続サービスの種類等の変更. 1 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別の変更の請求をすることができます。 2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は、当社が定める方法とします。
インターネット接続サービスの種類等の変更. 加入者は、 第14条 (インターネット接続サービスの種類) 第2項に定めるインターネット接続サービスの種類の変更を契約条件に基づき請求をすることができます。
インターネット接続サービスの種類等の変更. 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。 休止手数料 3,300円