Common use of 契約後に通知いただく事項-通知義務 Clause in Contracts

契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います。 変更前料率(注2) 割合 = 変更後料率(注1) (4) 本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険⾦を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険⾦を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か⽉を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (5) 本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。 (6) 本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (7) 本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険⾦を支払いません。この場合において、既に傷害保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。

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Samples: 保険契約, 保険契約

契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) (1) 保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします(2) 職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします(3) 保険契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険金を削減して支払います変更前料率(注2変更前料率(注2) 割合 = 変更後料率(注1変更後料率(注1(4) 本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険⾦を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険⾦を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か⽉を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません(4) 本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません(5) 本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発⽣した傷害については適用しません(5) 本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 V6183_普約.docx 17 (6) 本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、 当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます(6) 本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (7) 本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険⾦を支払いません。この場合において、既に傷害保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます(7) 本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます

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Samples: 学生・こども総合保険

契約後に通知いただく事項-通知義務. 1保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。 (3保険契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います変更前料率(注2変更前料率(注2割合 割 合 変更後料率(注1変更後料率(注1) (4本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険⾦を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険⾦を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か⽉を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (5本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発⽣した傷害については適用しません本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。 (6本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (7本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険⾦を支払いません。この場合において、既に傷害保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます本条(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実とは、本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注4)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます

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Samples: クレジットカード用国内旅行傷害保険契約