契約期間および解除 のサンプル条項

契約期間および解除. 1. ⼄が本契約第 3 条から第 5 条までにあげる利⽤条件のいずれかに違反した場合、甲が通知することなく、本契約は終了します。
契約期間および解除. 3.1. 契約期間:本契約は、以下の第 3.2条に従って早期解除された場合を除き、購入または製品トライアルで受領した本件ライセンスの期限が切れるまで有効です。
契約期間および解除. 7.1. 契約期間 本契約は、効力発生日から本条に従い解除されるまで存続します。いずれかの当事者が相手方当事者に本契約の解除通知を行う際には、第 7.2 条の通知期間に従った解除日を記載するものとします。
契約期間および解除. TERM & TERMINATION
契約期間および解除. お客様は、本契約の条件を受諾した時点で、本契約に基づいてお客様に付与された権利の行使を開始することができます。お客様は、本契約の条件を遵守し続ける限り、本契約に基づいてお客様に付与された権利を行使し続けることができます。上記にかかわらず、お客様が本契約のいずれかの条項を遵守しない場合、HPは、商業的に合理的な通知をもって、本契約およびお客様のライセンスを解除する権利を留保します。お客様は、HPに書面で通知をするとともに本ソフトウェアを削除し、本ソフトウェアを破棄してその破棄を確認し、または本ソフトウェアの全てのコピーおよび関連文書を含む本ソフトウェアをHPに返却することにより、いつでも本契約を解除することができます。お客様による解除がされ、該当する場合、HPは本ソフトウェアのクラウドコントローラーを廃止および削除します。本契約に別段の定めがない限り、いずれの当事者が本契約を解除した場合も、本契約に基づいてお客様がHPに支払った料金および代金は返金されません。
契約期間および解除. 1 本契約の期間は、2014年1月31日から 2015年1月30日までとするが、期間満了になり次第、この契約を持続させるかどうかを甲乙で協議する。
契約期間および解除. 1 本契約の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から2年間とするが、期間満了の3か月前までに、契約を更新しない旨の書面による意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本契約は、同一条件でさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
契約期間および解除 

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  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 当社の概要 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

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