解 除. 1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
解 除. 第12条 前条並びに事業契約のいかなる定めにもかかわらず,事業契約に係る本契約の締結後に,本事業の募集手続に関し,乙のいずれかが第 7 条第 1 項所定の(ア)から (オ)のいずれかに該当した場合には,甲は,本協定並びに事業契約を解除することができるものとする。この場合,本協定並びに事業契約が解除されるか否かにかかわらず,乙は,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとし,甲の請求を受けたときは,直ちに支払わなければならない。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,これにより甲が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について甲に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,当該乙の賠償義務も連帯義務とする。
解 除. 第 8 条 お客さままたは当社が以下の各号に該当したときは、 相手方は何ら事前に通知すること なく、 本契約の全部または一部を解除することができます。
解 除. 第21条 次に掲げる場合には、組合は保険関係を解除することができる。
解 除. (1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
解 除. 乙 に つ き 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 事 由 が 発 生 し た 場合 、 乙 は 甲 か ら 何 ら の 通 知 催 告 を 受 け ず と も 直 ち に 期 限 の 利 益 を 失い 、 残 リ ー ス 期 間 の リ ー ス 料 全 額 を 直 ち に 甲 に 支 払 う も の と す る 。
解 除. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方に対しその是正を催告し、相手方が催告後30日以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除できる。
解 除. 第8条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
解 除. 第 14 条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。