契約期間及び解約. 1. 本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 両当事者は、以下の場合、本契約を解約することができるものとします。 (1) 相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合。 (2) 相手方に、支払停止、取引停止処分、解散決議、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。 3. 両当事者は、解約以前に発生した支払債務、又は本件プログラムの 引渡債務について、解約によっても免責されません。
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契約期間及び解約. 1. 本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しなti旨を通知しなti限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 両当事者は、以下の場合、本契約を解約することができるものとします。
(1) 相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられなti場合。
(2) 相手方に、支払停止、取引停止処分、解散決議、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。
3. 両当事者は、解約以前に発生した支払債務、又は本件プログラムの 引渡債務について、解約によっても免責されません引渡債務につtiて、解約によっても免責されません。
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Samples: プロダクト・サポート契約
契約期間及び解約. 1. 本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたプロダクト・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします本契約の有効期間は、契約申込書に記載されたテクニカル・サポート期間の開始日から終了日までとします。ただし、甲がテクニカル・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 両当事者は、以下の場合、本契約を解約することができるものとします。
(1) 相手方当事者が本契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合。
(2) 相手方に、支払停止、取引停止処分、解散決議、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。
3. 両当事者は、解約以前に発生した支払債務、又は本件プログラムの 引渡債務について、解約によっても免責されません甲は、解約以前に発生した支払債務について、解約によって免責されません。
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Samples: テクニカル・サポート契約