解約事由. 一方当事者は、次の場合には、本契約を解約することができます。
(a) 相手方に、本契約の違反について30日の期✲を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていない場合
(b) 相手方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算、債権者への財産譲渡に関するその他の手続きについての申し立ての対象となった場合
(c) 14.1.に定める表明保証事項に違反したとき。
解約事由. 1. 次のいずれかに該当したときは、この約款による管理に係る契約は解約され、当該解 約に伴い、お客様の特定管理口座は廃止されます。
解約事由. 1. 次のいずれかに該当したときは、この約款による契約はすべて解約されます。
解約事由. 1 章 15 条の解約事由に該当した場合、お客様の投資信託の累積投資に係る契約は、解約されます。
解約事由. 基本約款第 16 条に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当した場合、投信積立契約は解約されるものとします。
1. お客様が当社所定の手続きにより、解約を申し出た場合
2. お客様が当社の証券取引口座を解約された場合
3. 当社が合理的な事由に基づき投信積立の解約を必要と認め、解約を申し出た場合
4. 当社が投信積立を営むことができなくなった場合
5. 第 6 条に基づく定期払込金の引き落としに当社の定める回数連続して失敗した場合
6. 指定投信積立銘柄が、投信積立適格銘柄から除外された場合
7. 指定投信積立銘柄の委託者が投信積立による買付を停止し再開見込みもない場合
解約事由. 1項⑧乃至⑪に定める事由に該当することを理由として、当社が解約を申し出たとき
解約事由. 各当事者は、相手方が以下の事項に該当する場合、相手方に対し書面で通知することにより、本契約を解約する権利、及び本契約に基づき付与された任意の、及び/又はすべての権利を終了させる権利を有する。
(i) 相手方が本契約上の義務についての是正不可能な不履行を犯した場合、又は、当該不履行が是正可能である場合であっても、当該不履行についての書面による通知を受領した日から 30 日以内に当該不履行が是正されなかった場合、
解約事由. 各サービスの契約期間は、該当する注文書に定められるものとします。注文書に別段の定めがない限り、全てのサービスは、満了する契約期間と同一の期間、自動的に更新するものとし、以後も同様とします。但し、何れかの当事者が相手方に対して、該当する契約期間が終了する 30 日以上前に、更新しない旨の通知をした場合には、この限りではありません。自動更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、当社がお客様に当該更新前の期間が終了する30 日前までに、本サービスを通じて、またはお客様が当社に提供した直近のメールアドレス宛てに値上げの通知を行なったときにはこの限りではなく、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続するものとします。
解約事由. 貴事業者と信頼関係の構築が今後見込まれないため
解約事由. 当社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスを解約できるものとします。