契約条項の有効性 のサンプル条項

契約条項の有効性. 1. 本同意書内の特定の条項が、裁判所の判決等により無効とされた場合であっても、他の条項の効力には影響を与えることはなく、また本同意書の重要部分に関する規定の場合を除き、本同意書は有効に存続するものとします。 2. 特定の条項が無効となった場合には、当該条項に関連する法規や商慣習、条理等に基づき、法の定める範囲内において、当該条項の趣旨や目的に沿う内容に修正されるものとし、使用者は、合理的な理由がある場合を除き、その修正に賛成するものとします。 3. 当事者の一方が、本同意書の特定条項に関し、その同意を得られないとしても、該当条項に関する権利はその効力を有するものとします。 4. 本同意書第2条乃至第4条、第8条、第9条、第12条乃至本条及び第16条は、本同意書が期間満了その他の終了原因により終了し、また期間満了前に無効、取消、解除その他の原因により終了した場合であっても、引き続きその効力を有するものとします。
契約条項の有効性. 1. 本同意書の一部が無効とされた場合でも、重要部分に関する場合を除き、本同意書は有効に存続します。 2. 特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。 3. 本同意書のある条項に関して使用者の同意がない場合でも、その条項に関する権利の効力は失われません。 4. 本同意書第2条、第3条、第4条、第9条、第12条、第16条は、本同意書終了後も引き続きその効力を有します。
契約条項の有効性. 1. 本同意書の一部が無効とされた場合でも、他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。 2. 特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。

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  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。