契約申込の条件 のサンプル条項

契約申込の条件. 本契約の申込みは、当社のWi-Fi通信サービスにおける「利用規約」に基づき、当該サービスに係る契約(以下「通信サービス契約」といいます。)を締結している者に限り行うことができます。
契約申込の条件. 本サービスの契約申込にあたり、申込時点において次の申込条件を全て満たしている必要があります。
契約申込の条件. 本サービスの契約申込を行うことのできる者は、個人である者に限ります。
契約申込の条件. 本サービスは、eo 光ネットの契約者であって、当社が提供する eoID を取得している者(マスター会員に限る)であって、かつ、当社が別に販売を行うタブレット端末の購入者(eo 光ネットの契約者)に限り申込ができるものとします。ただし、当社が別に提供するeoセキュリティーパックとは重複して利用することはできません。
契約申込の条件. 加入申込者が未成年者の場合は、親権者等法定代理人の同意の上本サービスの契約の申込をするものとし、未成年者が申込まれた場合、法定代理人の同意の上で申込まれたものとみなします。

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  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。