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Common use of 契約等 Clause in Contracts

契約等. (1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。 (2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のJクラブおよび百年構想クラブと契約を締結することはできない。 (3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の Jクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならない。 (4) 第97条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。

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Samples: Jリーグ規約, Jリーグ規約

契約等. (1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。 (2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のJクラブおよび百年構想クラブと契約を締結することはできない監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。 (3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の Jクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならないJクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他のJクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならない。 (4) 第97条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する第 97 条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する

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Samples: Jリーグ規約, Jリーグ規約

契約等. (1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。 (2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のJクラブおよび百年構想クラブと契約を締結することはできない。 (3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の Jクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならないJクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他のJクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならない。 (4) 第97条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する第97 条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する

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Samples: Jリーグ規約

契約等. (1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。 (2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のJクラブおよび百年構想クラブと契約を締結することはできない監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。 (3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他の Jクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならないJクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他クラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているクラブに書面で通知し、その承諾を得なければならない。 (4) 第97条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する第 97 条〔選手の肖像等の使用〕第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する

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Samples: Jリーグ規約