契約締結期限 のサンプル条項

契約締結期限. 契約の締結期限は、○年○月○日とする。 (注) 様式については、事情により訂正することがある。 別 添 買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)は、下記の事業者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、転売、貸借その他の処分及び変形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。 事業者名 所 在 地 禁止期間 様式3-Ⅰ-5の2【 P.麦販-8 第3章Ⅰ第6の1の(1) 】 見積合せ日: 年 月 日 ロット番号 産地国銘柄 販売数量 (単位:トン) 備 考 商号又は名称 代 表 者 食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領第3章Ⅰ第6の3に基づき、同要領第3章Ⅰ別紙3-1-2を承知の上、下記のとおり買い受けたいので提出します。 記 ロット番号 産地国銘柄 買受数量 (単位:トン) 単 価 (円/トン) (注)単価は、消費税抜きの額を記入。 年 月 日締結分 年 月 日 ○ ○ ○ ○ 殿 農林水産省農産局長 ○○○○ 下記のとおり売買契約を締結したので、通知します。
契約締結期限. 契約の締結期限は、○年○月○日とする。 (注) 様式については、事情により訂正することがある。 別 添 買受人(買受人が団体の場合は、当該団体の構成員を含む。)は、下記の事業者に対して、買い受けた食糧用輸入麦について、転売、貸借その他の処分及び変形加工その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。 事業者名 所 在 地 禁止期間 農林水産省農産局長 ○○○○ 殿 商号又は名称 代表者 輸入麦売買契約書第5条第1項に基づき、買受事前申込みに係る輸入麦の買受けを下記のとおり申し出ます。 買受予定月 : 年 月 買受予定時期 積来船名 輸入港名 販売場所 産地国銘柄 委託契約番号 買受数量 (単位:kg) 契約単価 (円/トン) 品位値引額 (円/トン) 買受単価 (円/トン) 代 金 小 計 - - - - - - - - 消費税 - - - - - - - - - 合 計 - - - - - - - - 小 計 - - - - - - - - 消費税 - - - - - - - - - 合 計 - - - - - - - - 小 計 - - - - - - - - 消費税 - - - - - - - - - 合 計 - - - - - - - - (注) 買受数量の欄には、輸入麦売買契約書付録第1の(1)の③の現品の引渡数量と同量の値を記入すること。

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  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。