Common use of 契約者回線番号等通知 Clause in Contracts

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。 4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。

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Samples: E Styleひかり電話サービス規約

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます2 第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません3 当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。 ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います4 当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないこと に伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします本条第 1 項第 2 号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情 報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします

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Samples: デンキチ光電話サービス規約

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信について は、この限りでありません。 4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める 「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします

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Samples: おてがる光電話契約約款

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。 4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします※1本条第1項第2号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします※2本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします※3契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします

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Samples: 光電話契約

契約者回線番号等通知. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。 4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発 生する損害については、約款中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。

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Samples: アステックひかり電話契約約款

契約者回線番号等通知. 1. 1. 契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 (2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。 (3) その他当社が別に定める通信。 2. 第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます2. 第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱い とした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます3. 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません3. 当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。 ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません4. 当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います4. 当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しな いことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。 ※1 本条第1項第2号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします本条第 1 項第 2 号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。 ※2 本条第2項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 ※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情

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Samples: デンキチ光電話サービス規約