通信時間の測定等. 通信時間の測定等)
通信時間の測定等. 通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
通信時間の測定等. 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
通信時間の測定等. 通信回数は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点を1回として登算し、当社の機器により測定します。
通信時間の測定等. 音👉通信サービスに係る通信時間の測定等については、格安通話サービス料金表に定めるところによります。
通信時間の測定等. 契約者は、その利用回線に係る Mola 光 に関わる規約の定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
通信時間の測定等. 本サービスにかかる通信時間の測定等については、第4条(本サービスの内容)に定めるところによるものとします。
通信時間の測定等. 別紙 9<光電話サービスの料金表【通信時間の測定等】>
通信時間の測定等. 通信時間の測定等は、次に定めるとおりとします。
(1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
(2) 次の時間は、(1)の通信時間には含まないものとします。
通信時間の測定等. 音👉通信サービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。