委託先への補償. マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的には全て支払う36。 管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、選定事業者とサービス提供業務協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意することや、一定の大きな枠組みを事業契約締結の段階で決めつつも、後刻、実際の委託契約の写しを管理者等に提示し、この条件に合わせて事業契約上の条件等を調整することなどが考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること(管理者等による買取りにより回収できる場合を除く)、また初期投資を伴わない場合については、一定の期間(たとえば半年以上)前に通知した場合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していく手順(対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意手順等)については、入札段階で予め示す必要がある。
委託先への補償. マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的には全て支 払う34。 管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握すること が望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、選定事業者とサービス提供業務協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意することや、一定の大きな枠組みを事業契約締結の段階で決めつつも、後刻、実際の委託契約の写しを管理者等に提示し、この条件に合わせて事業契約上の条件等を調整することなどが考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること(管理者等による買取りにより回収できる場合を除く)、また初期投資を伴わない場合については、一定の期間(たとえば半年以上)前に通知した場合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していく手順(対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意手順等)については、入札段階で予め示す必要がある。 きない。事業契約締結前の段階で大枠を固めることは効果があるが、現状の慣行では、コミットできる正 確性と明確性が確保できるかは不明となり、拙速で全てを固定することが関係者にとり適切かという懸念も残る。管理者等が直接契約を締結することを前提にするならば、別の関連からデューデリジェンスが必要となるはずで、これにより、正確な補償のあり方を把握できることになるとの考え方もある。管理者等がどのような方法で内容を把握するのかについても様々な方法がありえるわけで、デューデリジェンスのあり方や融資契約書の写しの提出義務などについては今後更に検討する必要がある。
委託先への補償. 相当分に関する補償額算定は、あくまでも管理者等と選定事業者の間の権利義務関係に関するものである。したがって、選定事業者が、自らのリスクにおいて、個々の委託先との契約において別の取決めをすることを禁止するものではない。 より初期投資が回収できなくなったことを証明した場合、当該初期投資が合理的である限り、これを補償すべきである。
(3) 逸失利益
(4) 株主、株主劣後貸付人21の利益相当分