委託先への補償. マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的には全て支払う36。 管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、選定事業者とサービス提供業務協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意することや、一定の大きな枠組みを事業契約締結の段階で決めつつも、後刻、実際の委託契約の写しを管理者等に提示し、この条件に合わせて事業契約上の条件等を調整することなどが考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること(管理者等による買取りにより回収できる場合を除く)、また初期投資を伴わない場合については、一定の期間(たとえば半年以上)前に通知した場合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していく手順(対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意手順等)については、入札段階で予め示す必要がある。
委託先への補償. マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、基本的には全て支払う53。 管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、SPC と運営協力企業との契約のうち、重要な事項で解除に関係するものの内容を合意する方法が考えられる。この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること(公共による買取により回収できる場合を除く)、また初期投資を伴わない場合については、一定の 52 デューデリジェンスについてはいくつかの検討課題がある。まずは時期の問題で、事業契約 締結時には融資契約は締結されていないので、事業契約締結前にデューデリジェンスを行うことは不可能であり、事業契約締結後既に事業計画の内容が固まった後の段階においてデューデリジェンスでは意味がないのではないかという指摘がある一方、PFI事業契約締結後に把握するとしても一定程度意味があるとの考え方もある。次にどこまで把握する必要があるかという問題があり、融資契約等については写しを管理者等に提出すべきであるという考え方もある一方、写しの提出までは必要はなく期限前弁済の際の補償金や期限の利益喪失条項といった必要な条項を把握すれば足りるとの考え方もある。さらに、管理者等がどのような方法で内容を把握するのかについても様々な方法がありえる。したがって、ディーデリジェンスについては、時期、範囲及び方法の点について(上記の一見異なる考え方が本当に両立しないものなのかも含め)検討する必要がある。 53 但し、SPC と委託先との委託契約は必ずしも長期契約として PFI 事業契約の条件をパススルーする選択肢だけではなく、業やサービスの属性、市場における代替性や競争性から短期契約ないしは複数年契約を継続し、契約を管理していくというケースもある。この場合には任意解除に伴う(管理者が支払う)SPC 費用は確実に縮減できる。このように、様々な選択肢がありえるため、この部分の規定の方法については、個別の事情に応じて決定していく必要がある。 期間(たとえば半年以上)前に通知した場合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意していくプロセス(対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等)については、入札段階で予め示す必要がある。
委託先への補償. 相当分に関する補償額算定は、あくまでも管理者等と選定事業者の間の権利義務関係に関するものである。したがって、選定事業者が、自らのリスクにおいて、個々の委託先との契約において別の取決めをすることを禁止するものではない。 より初期投資が回収できなくなったことを証明した場合、当該初期投資が合理的である限り、これを補償すべきである。
(3) 逸失利益
(4) 株主、株主劣後貸付人21の利益相当分