委託料の積算 のサンプル条項

委託料の積算. 建築士法第25条では、業務の報酬について基準を定めることができるとされており、国土交通省告示第15号(平成21年1月7日)においてその基準が示されている。また、土木分野においても、国土交通省はさまざまな積算基準を示しており、監理業務においてもこのような基準が示されることが必要と考えられる。 ※ 建築士法 第 25 条(業務の報酬): 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。 前述の国土交通省告示第15号には標準的な業務の内容が示されているが、監理業務における標準的に選択可能な業務内容については、監理業務共通仕様書で明示している。実際の契約において、それに加えるべき業務がある場合には業務内容の詳細について監理業務特記仕様書に明示しなければならない。 委託料の積算については、積算基準を明示し、その中で委託料の費目構成や、費目の内容、委託料の算定式、算定における前提条件、算定の方法、変更の取扱いなどを明確に記述しなければならない。また、監理業務では、できる限りその内容と業務量を詳細に設定して入札を実施することが重要である。しかしながら、監理業務の性格上、その入札時点で詳細に業務内容と量を設定できないような場合も多いと考えられる。そうした場合には、国土交通省が作成した土木設計 等変更ガイドライン(平成27年3月)のようなルールを明示するなど、適切に設計変更が行われる よう留意する必要がある。さらに、監理業務の中に標準的な歩掛りがあるような業務を追加する場合は、その積算方法を監理業務の応札者に分かるよう示さなければならない。

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  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。