委託業務の引継ぎ. (1) 委託業務開始時の業務引継ぎ 現行受託者と今回受託する業者が異なる場合、委託業務開始前に業務引継ぎを行うこと。
委託業務の引継ぎ. 受託者は、本契約の終了に際し、三重県又は三重県が指定するものに対し、受託者の費用で委託業務の引継ぎ等を行わなければならない。 引継ぎにあたっては、センターが保持する個人情報や、サーバもしくはクラウド等を含むシステムの取り扱い等について、三重県と協議するものとする。 なお、引継ぎにあたっては、センターが保持する情報の取扱い等について、CSVや XML 形式等、他のシステムでも読み込み可能な形式で抽出できるようにすること。また、抽出データについて、データ構造を表す資料を作成し提供すること。ただし、その必要性を含め、そのつど三重県と協議するものとする。