委託費の支払. 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
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委託費の支払. 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。
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委託費の支払. 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする第 10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書(別紙様式第4号)を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第3号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から 30 日以内にその支払を行うものとする。
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委託費の支払. 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第 4号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。
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委託費の支払. 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする第 10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払 請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30 日以内にその支払を行うものとす る。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託 費の精算払い請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30 日以内 にその支払いを行うものとする。
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