契約条件等 のサンプル条項

契約条件等. (1) 契約書の作成 契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。 (2) 契約保証金 免除する。
契約条件等. (1) 契約形態 採択された者と山口県中小企業団体中央会との間で委託契約を締結します。 採択決定後、契約条件の協議が整い次第、速やかに委託契約を締結します。なお、採択決定後、事業内容や事業費について、協議の上、修正を求める場合があります。この協議が整わなければ、契約は締結しません。 また、再委託については、印刷等軽微なものを除き認めません。
契約条件等. (1) 契約形態 採択された者と長野県中小企業団体中央会との間で委託契約を締結します。 採択決定後、契約条件の協議が整い次第、速やかに委託契約を締結します。なお、採択決定後、事業内容や事業費について、協議の上、修正を求める場合があります。この協議が整わなければ、契約は締結しません。 また、再委託については、印刷等軽微なものを除き認めません。 (2) 実施期間 実施期間は、契約締結日から平成24年1月末日までとします。 ただし、実習期間の終了期限は平成23年12月末までとします。 (3) 対象経費 別添1参照
契約条件等. ○協賛企業 ・採用アイデアのアーティストとは、著作権及び使用権(5 万円以上)に関する契約書を締結するとともに、ロイヤリティ等が発生する場合には、その契約書を締結すること。
契約条件等. (1) 契約保証金 契約保証金については、契約額の 100 分の5以上とし、契約締結前に納付すること(ただし、 八尾市財務規則第 122 条に該当する場合、契約保証金を免除できるものとする)。 (2) 再委託について ・受託者は、八尾市の承諾を得ることなく受託業務を第三者に委託してはならない。 ・受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。なお、再委託の相手方は、本募集要領の「6.参加資格」を満たしていること。
契約条件等. 契約者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を契約締結時に納付すること。ただし、契約者が奈良県契約規則(昭和 39 年5月奈良県規則第 14 号)第 19 条第1項ただし書各号のいずれかに該当する者であるときは、契約保証金を免除する。
契約条件等. (1) 錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託については、1日当たりの単価をもって契約金額とする。支払方法は毎年4ヶ月毎で、4~7月分(1回目)は8月末に、 8~11月分(2回目)は12月末に、12~翌年3月分(3回目)は4月末に、受注者からの請求に基づき支払うものとする。 (2) 事業にかかる人員輸送業務については、1時間当たりの単価をもって契約金額とする。支払方法は、受注者からの請求に基づき支払うものとする。
契約条件等 

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  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。