2 開催場所:輸出・国際局第2会議室(本館4階 ドア No.本402)
令和5年度
地理的表示産品模倣品等対策委託事業
応募要領
※ 本事業は、令和5年度予算に係る事業であることから、本企画競争に係る契約締結は、予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。
令 和 5 年 2 月
農林水産省輸出・国際xx的財産課
第1 総則
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業に係る企画競争の応募については、この要領による。
第2 事業目的及び概要 実施要領のとおり。
第3 予算限度額
39,921,000円(消費税及び地方消費税込)以内
第4 応募資格
次の各号の全てに該当する者とする。
1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
2 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
3 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
4 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
5 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29 年法律第 89 号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る企画競争の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
なお、契約候補者となった場合は規約書等(写し)を契約締結前までに提出すること。
また、全構成員は上記1から4までの要件に適合していることが必要であるとともに、本企画競争において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
第5 契約期間
委託契約締結の日から令和6年3月8日(金)までとする。
第6 応募に係る説明会の開催
1 開催日時:令和5年2月17日(金) 14:00~15:00
2 開催場所:輸出・国際局第2会議室(本館4階 ドア No.本402)
3 説明会への出席を希望する者は、「応募に係る説明会出席届」(別紙様式第1号)を令和5年2月16日(木)17:00までに以下に提出すること。
第18応募・照会窓口の「事業内容、応募要領全般について」の窓口
4 説明会への出席の有無は、第4の応募資格とはしない。
※説明会参加予定者は事前に応募要領を入手し、持参のうえ参加すること。
第7 参加表明書及び提出書類に関する事項
1 参加表明書及び提出書類の作成
参加表明書を、「企画競争参加表明書」(別紙様式第2号)により作成し、以下の
(1)から(5)までの添付書類と併せて提出すること。
(1)企画提案書(別紙様式第3号)及びこれに付随する以下の書類(様式任意)
①過去に類似事業の実績があれば、これに関する資料
②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(トライxxxん認定企業、xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている者である場合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況が分かる資料 (なお、基準に適合し、認定されている者であることを企画提案書に記載すること。)
※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。
③その他参考となる資料
(2)第4の3を証するものとして、総務省から通知のあった「令和4・5・6年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し。
※ 共同事業体での応募の場合は、併せて第4の5中の資格を確認するため、全構成員分を提出すること。
(3)業務内容を示したパンフレット(又はリーフレット)
(4)民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算(営業)報告書1年分(又はそれに準じるもの)
(5)民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算(営業)報告書
1年分(又はそれに準じるもの)
2 提出期限及び提出方法
(1)提出期限
令和5年3月10日(金)正午必着とする。
(2)提出方法
上記(1)までに、原則、電子メールに整理番号【054019】を付して提出すること。(詳細は別添のとおり)
なお、郵便・信書便の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る(FAX は不可)。
3 提出先
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x
農林水産省大臣官房予算課契約班(本館1階 ドア№135)
4 作成・提出に当たっての注意事項
(1)日本語で作成するものとする。
(2)1応募者が提出できる企画提案は1提案までとする。
(3)提出された参加表明書及び添付書類等は返却しない。
(4)企画提案書等の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第4号)について企画提案書の提出前に確認しなければならず、企画競争参加表明書の提出をもってこれに同意したものとする。
(5)暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第4号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた書類は、無効とする。
第8 応募する企画提案(企画提案書)の内容
1 事業実施体制
以下について、担当者数、人員配置計画、担当者の経験、担当者へのバックアップ体制等を明記すること。なお、再委託をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額及び担当する業務の内容を明記すること。
また、再委託には以下の制限があるので留意すること。
【ア】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。
【イ】事業の主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を請け負わせてはならない。
【ウ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50%以内としなければならない。
ただし、以下の場合は上記また書き【イ】、【ウ】の制限を適用しないこととする。
【エ】再委託先の業務が海外で行われる場合
【オ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合
【カ】会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定に基づく子会社又は財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵
省令第 59 号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合
なお、上記また書き【ウ】の再委託の比率は、上記ただし書き【エ】~【カ】に該当する再委託の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。
2 事業を実施する上で必要となる応募者の知見・専門性・実績等
3 企画提案を求める項目及び具体的提案
事業目的(第2)を達成するため、本事業の概要を踏まえつつ、具体的な企画提案を行うこと。
4 事業の実施及び報告書提出までのスケジュール
5 第三者と共同で提案を行う場合、それぞれの事業分担及び金額
6 積算内訳(別紙様式第5号)(再委託先の内訳を明記すること。)第9 審査方法
1 提出された企画提案書について、「第10 審査基準及び審査項目」に基づいて採点・審査を行い、採点した得点の最上位の者(最上位の者が複数ある場合は、最高得点を獲得した審査項目が最も多い者とし、更に当該数が同一の場合にあっては、審査委員会が選定した者)を本委託事業の委託契約候補者として支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「支出負担行為担当官」という。)に推薦するものとする。
なお、契約候補者から契約候補辞退届(別紙様式第6号)の提出があった場合は、採点した得点が次に高かった者を契約候補者として、支出負担行為担当官に推薦することとする。
2 審査の方法については、非公開とする。第10 審査基準及び審査項目
企画提案書の審査に当たっては、事業目的(第2)の達成について判断するため、
事業を確実にかつ効率的・効果的に実施できるか、次の項目について採点を行う。
1 実施体制の適格性(①安定性(組織の財政基盤の安定性)、②透明性(運営の公開性、透明性の高さ))
2 ワーク・ライフ・バランス等の推進(③ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、(2)次世代
育成支援対策推進法、(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を受けているか。)
3 知見・専門性及び類似・関連事業の実績等(④専門性(主たる責任者に管理能力があり、専門的知見、経験等を有した人的資源が十分にあるか。)、⑤実績)
4 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性(⑥整合性(現状の課題等を正確に把握し、事業目的、趣旨と合致した提案内容になっているか。)、⑦具体性
(目的達成のための具体的な事業実施内容になっているか。))
5 実施方法の効率性(⑧計画性(事業実施期間を有効に使うスケジュールとなっているか。))
6 経費配分の適正性(⑨綿密性(事業内容に見合った経費で精度の高い積算がなされているか。)、⑩費用対効果(最小の経費で最大の効果を狙っているか。))
7 独創性(⑪検討力・実施力、⑫コンソーシアムの運営内容(セミナー開催、相談対応、情報提供等))
8 プロデュース力(⑬事業全体のコーディネート)第11 審査結果の通知
審査結果については、提出期限後、おおむね2週間以内に参加者に対し文書によ
り通知することとする。
第12 企画提案に要する費用の負担
企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するものとする。
第13 契約保証金の扱い
会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
第14 委託費の支払い方法
委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。ただし、受託者の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができる。
なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令第58条ただし書に基づく協議が整った日以降とする。
第15 事業成果報告書等の提出
受託者は、(1)及び(2)を令和6年3月8日(金)までに担当職員に提出すること。また、本事業が終了したとき(本事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、本事業の成果等を記載した別に定める委託事業実績報告書を提出すること。
〇事業成果を取りまとめた事業成果報告書
(1)電磁的記録媒体(概略版、詳細版)(CD-R 又は DVD-R) 1部
(2)紙媒体 1部
※電磁的記録媒体については、ウィルスチェックを行った上で納入することとし、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日)を記載したラベルを貼ること。
第16 著作権の譲渡等については、次の1及び2によることとする。
1 本契約の履行過程で生じた成果物に関する一切の著作権に関する権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、農林水産省に帰属するものとし、農林水産省が独占的に使用するものとする。
2 受託者は、農林水産省が成果物を活用する場合に肖像xxによる新たな費用が発生しないよう措置すること。また、受託者が成果物を自ら使用する場合には、農林水産省と別途協議すること。
第17 その他
契約締結後は、別紙実施要領に基づき事業を実施すること。
不明な点については、「第18 応募・照会窓口」までお問い合わせ願いたい。第18 応募・照会窓口
【事業内容、応募要領全般について】
農林水産省輸出・国際xx的財産課(本館4階 ドア№本475) TEL:03-6744-0234
担 当:相互保護促進x xx、種苗室 xx
【契約締結について】
農林水産省大臣官房予算課(本館1階 ドア№本135) TEL:03-6744-7162
担 当:契約班 xxx
※受付曜日 月曜日~金曜日(行政機関の休日を除く。)
※受付時間 10:00~17:00
別添
電子メールを利用した書類の提出方法
1.送信先
農林水産省大臣官房予算課契約班 宛
メールアドレス:nousui_itakukeiyaku/atmark/xxxx.xx.xx
※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。
2.送信メールの件名
「整理番号・事業者名・○/○」としてください。例:012345・○○○○○(株)・1/3
※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。
※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。(下記6参照)
3.メール本文への記載事項
件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
4.メール容量
本文を含め7MB です。(下記6参照)
5.添付ファイルの形式及びファイル名 PDFファイルの電子データ形式で提出してください。
ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○/○」としてください。例1:012345・提案書・○○○○○(株) ・1/3
例2:012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1/3 例3:012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1/1
※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。
6.メール容量を超える場合の送信方法
7MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。
なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1/1」や「1/3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。
※ 圧縮ファイルは使用しないでください。
7.受信確認
メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、1の送信先(電話の場合:00-0000-0000)に連絡してください。
(別紙様式第1号)
令和 年 月 日
農林水産省輸出・国際xx的財産課 御中
住 所
商号又は名称担 当 者 氏 名
応募に係る説明会出席届
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業の応募に係る説明会への出席を希望します。
なお、説明会の出席者は、下記のとおりです。
記
○担当者
所属・役職担当者氏名
(※2名以上出席する場合は他○名と記載すること。)電 話 番 号
メールアドレス
(別紙様式第2号) ※単独での応募の場合
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
住 所
商号又は名称代表者役職・氏名
企 画 競 争 参 加 x x 書
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業の企画競争に参加することを表明します。
○担当者
所属・役職担当者氏名電 話 番 号
メールアドレス
(別紙様式第2号)※共同事業体での応募の場合
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
【共同事業体代表者】住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
企 画 競 争 参 加 x x 書
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業の企画競争に下記のとおり共同事業体により参加することを表明します。
また、契約の候補者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の構成・運営等に関する規約書等を作成し写しを提出します。なお、規約書等には、事業分担及び考え方並びに実施体制について、明確に記載します。
記
1.共同事業体名:
2.共同事業体の構成員及び担当業務
住所及び商号又は名称 | 分担事業内容 | |
代表者 | 〒 | |
構成員 | 〒 | |
構成員 | 〒 |
【共同事業体代表者】
○担当者
所属・役職担当者氏名電 話 番 号
メールアドレス
(別紙様式第3号)
企画提案書
実施体制 |
ワークライフバランスに関する推進等 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(トライxxxん認定企業、xxxん認定企業、プラチナxxxん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、基準に適合し、認定されている者であることを企画提案書に記載して下さい。 (基準適合認定通知書等の写しなど認定状況の分かる資料を提出して下さい。) |
事業目的及び事業内容 |
1 国内ECサイトにおける国内GI産品の名称の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施 ※ 調査方法、調査対象とする名称、商品数、調査スケジュール等を含めた調査条件をわかりやすく記載して下さい。 2 地理的表示等の第三者による海外商標出願登録調査、及び海外ECサイトにおける国内GI産品の名称等の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施 (1)GIとして登録又は申請公示中の名称等に関する商標の調査 ※ 調査方法、調査対象国、調査対象とする名称、調査区分、調査スケジュール等を含めた調査条件をわかりやすく記載して下さい。 (2)海外ECサイトにおけるGIとして登録又は申請公示中の名称等の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施 ※ 調査方法、調査対象国、調査対象とする名称、商品数、調査スケジュール等を含めた調査条件をわかりやすく記載して下さい。 (3)我が国の農林水産物・食品等の名称の保護に向けた対応 ※ 現地特許庁からの応答に対し、現地代理人を含めてどのような体制で実施するのか記載して下さい。 3 農林水産物・食品等の模倣品・侵害品対策に関するコンサルティング(提案)の実施 ※ コンサルティングの方法、内容についてわかりやすく記載して下さい。 4 農林水産知的財産の保護や活用に向けた意識啓発 |
(1) 農林水産知的財産セミナー・相談会の開催 ※ 開催地域、開催内容、開催スケジュール等をわかりやすく記載してください。 (2)アンケート調査の実施 ※アンケートの内容案と方法をわかりやすく記載して下さい。 5 農林水産知的財産保護コンソーシアムの運営 ※実施体制・内容、年間スケジュール等をわかりやすく記載して下さい。 |
提案者の類似事業の実績 |
担当者の専門的知見を示す業績 |
審査項目一覧
審査項目 | 提案書頁番号 | ||
1 実施体制の適格性 | |||
①安定性(組織の財政基盤の安定性) | ※企画提案書の該当ペー ジを記載 | ||
②透明性(運営の公開性、透明性の高さ) | |||
2 ワーク・ライフ・バランス等の推進(③ワーク・ライフ ・バランスを推進する企業として、(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、(2)次世代育成支援対策推進法、(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に 基づく認定を受けているか。) | |||
3 知見・専門性及び類似・関連事業の実績等 | |||
④専門性(主たる責任者に管理能力があり、専門的知 見、経験等を有した人的資源が十分にあるか。) | |||
⑤実績 | |||
4 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性 | |||
⑥整合性(現状の課題を正確に把握し、事業目的、趣 旨と合致した提案内容になっているか。) | |||
⑦具体性(目的達成のための具体的な事業実施内容に なっているか。) | |||
5 実施方法の効率性(⑧計画性(事業実施期間を有効に使 うスケジュールとなっているか。)) | |||
6 経費配分の適正性 | |||
⑨綿密性(事業内容に見合った経費で精度の高い積算 がなされているか。) | |||
⑩費用対効果(最小の経費で最大の効果を狙っている か。) | |||
7 独創性 | ⑪検討力・実施力 | ||
⑫コンソーシアムの運営内容(セミナー開催、 相談対応、情報提供等) | |||
8 プロデュース力(⑬事業全体のコーディネート) |
(別紙様式第4号)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。
(別紙様式第5号)
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業に係る積算
区 分 | 予算額 | 備 考 |
人件費 | 円 | ・不正使用調査(国内 EC サイト) ○○○円 (単価×時間) ・商標調査(地理的表示等) ○○〇円 (単価×時間) ・不正使用調査(海外 EC サイト) ○○○円 (単価×時間) ・名称保護の対応(タイの GI 申請) ○○〇円 (単価×時間) ・模倣品・侵害品対策のコンサル ○○〇円 (単価×時間) ・セミナー開催 ○○〇円 (単価×時間) ・アンケート調査 ○○〇円 (単価×時間) ・コンソーシアム運営 ○○〇円 (単価×時間) ・成果報告書作成 ○○〇円 (単価×時間) ・不正使用調査(国内 EC サイト) ○○○円 調査会社再委託費(単価×件数)ネットショッピング模倣品対応費〇〇円など (件数×単価 等) ・商標調査(地理的表示等) ○○〇円 調査会社再委託費(単価×件数)海外現地事務所再委託費(件数×平均費用) ・不正使用調査(海外 EC サイト) ○○○円 調査会社再委託費(単価×回数)ネットショッピング模倣品対応費〇〇円など ・名称保護の対応(タイの GI 申請) ○○〇円 (3 件×平均単価等) ・模倣品・侵害品対策のコンサル ○○〇円 役務費〇円(現地代理人見解入手) ・セミナー・相談会の開催 ○○〇円 会場借料○円(セミナー回数×平均会場費)国内旅費○円(セミナー回数×平均旅費) 資料印刷費(単価×部数/回×セミナー回数) 謝金〇円(単価×セミナー回数) ・アンケート調査 ○○〇円 ・コンソーシアム運営 ○○〇円 会場借料○円(幹事会回数×平均会場費) 役務費〇円旅費〇円 資料印刷費(単価×部数/回×セミナー回数) ・成果報告書作成 ○○〇円(印刷費) (人件費+事業費)×10% |
事業費 | 円 | |
消費税等 |
計 | 円 |
(注)・再委託先の内訳を明記すること。
・必要に応じて、資料を添付すること。
・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。
・一般管理費及び率等を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費(再委託費を除く(精算時も同様とする)。)の 10%以内とする。なお、確定額については、委託事業に係る計画額(予算額)又は実支出額のいずれか低い額とする。また、委託契約書(案)第 13 条第1項ただし書きの規定は適用しない。
・備品( 原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品)の購入は認めない。
・人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定方法等の適正化について」を参照すること。また、根拠となる資料を添付すること。
・消費税の算出にあたり1円未満の端数は切り捨てで計算すること。
(別紙様式第6号)
令和 年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
住 所
商号又は名称代表者役職・氏名
x 約 候 補 辞 退 届
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業に関する契約候補について、○○
○の理由により、辞退します。
実施要領
第1 事業名
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業
第2 事業目的
平成 27 年6月より運用を開始した地理的表示(以下「GI」という。)保護制度は、品質、社会的評価等が産地と結び付きを持つ農林水産物・食品等を、その名称
(以下「地理的表示」という)や品質基準等とともに登録する制度であり、これまでに 120 産品が登録されたところである(令和4年 11 月末現在)。
これらのGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」という)については、国内での模倣品対策として取締りを行い、海外での模倣品対策のため主要な農林水産物等の輸出先国・地域における商標登録を進めるとともに、諸外国とのGI産品の相互保護やそれに向けた協力関係の構築を進めているところである。
本事業においては、我が国におけるGI産品に係る侵害行為調査並びに海外におけ るGI産品を含めた我が国農林水産物・食品等に係る商標調査や模倣品調査等を行い、必要に応じて対応策を検討するとともに、これらの情報を都道府県等と共有する体制 を整備し都道府県等の知的財産保護の意識を高めることを通じ、ジャパンブランドの 保護強化を図ることを目的とする。
第3 事業内容
以下の1から5を実施すること。
なお、事業の実施に当たっては、採択後に提供する過去の事業報告書を参考にしながら、農林水産省輸出・国際xx的財産課担当職員(以下「担当職員」という。)と随時連絡を取り合い、必要に応じ担当職員と協議の上、実施すること。
GI保護制度の概要、制度の対象となる農林水産物・食品等及び登録申請の公示を された名称、諸外国との相互保護・協力等については、下記URLを参考にすること。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxxx/xx_xxx/xxxxx.xxxx
1 国内ECサイトにおける国内GI産品の名称の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施
我が国のECサイトにおいて、真正品でない商品に地理的表示(GI)が付されている商品を調査し、調査結果を取りまとめる。
また、調査の結果、不正表示の可能性が高い商品の出品者に対し、担当職員と相談の上、GIの不正使用の疑いのある商品の掲載情報について改善要請を行うとともに、その改善状況を報告する。
(1)調査
・ 日本国内のECサイトにおいて、国内GI産品の名称(GI)又はその名称について類似若しくは誤認する表示を用いている商品を対象に不正使用の調査を実施とすること。
・ 対象となる商品は、国内GI産品の「農林水産物等の区分」と同一のものとすること。
・ 不正使用か否かの判断は、商品の名称、産地に加え、販売開始時期、製
法、原材料等を可能な範囲で調査し、真正品と比較することにより行うこと。
・ 調査対象の国内GI産品数は 10 から 20 程度とすること。また、調査対象とするGI産品及びその調査時期は担当職員と相談の上、決定すること。
・ 調査実施に先立ち、調査担当者は担当職員が行う研修を受講し、必要な知識を習得すること。
(2)調査の取りまとめ
・ 調査結果は、不正使用の可能性が高い事案(例えば、製造地域がGI産品の産地と異なり、商品名又は名称がGIと同一・類似であるもの)につい て、産品の商品名及び名称、販売者の情報に加え、不正使用の可能性が高い商品の掲載 URL 及び不正表示に係る掲載情報又は写真、製造地域の情報、不正表示と疑われる理由、販売価格等を、疑義事案1件につき1枚ずつまとめることを想定しているが、疑義事案が多数に上る場合は、取りまとめ方法について、担当職員と相談すること。
・ 調査結果は、3か月に1回程度、事業実施期間を通じ合計3回程度取りまとめ、担当職員に報告する。
(3)改善要請・改善状況の確認
・ (2)の調査結果を踏まえ、担当職員から指示のあった事案について、当該事案に係る出品者にGIの不正使用の疑いのある商品の掲載情報について改善要請を行う。
・ また、後日、改善状況を確認し、(2)の調査結果に追記した上で、担当職員に報告する。
2 地理的表示等の第三者による海外商標出願登録調査、及び海外ECサイトにおける国内GI産品の名称等の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施
担当職員に、調査対象や調査結果のまとめ方等について、相談すること。
(1)GIとして登録又は申請公示中の名称等に関する商標の調査(新規に公告された商標及び既に出願・登録・失効した商標を検出)
①調査
・ 韓国、台湾、中国、香港、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ラオス、アメリカ、カナダ、イギリス、EU、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを含む 20以上の国・地域を対象とすること。
・ 過去の事業報告書を参考に、過去の事業の商標調査(新規に公告された商標の検出)においてほぼ同一の商標が検出された産品や、輸出実績・輸出意向のある産品の名称等を中心に調査すること。
・ 類似名称等も対象とする。
・ 調査条件は、文字商標(漢字・アルファベット・ピンイン・ひらがな・カタカナ)及び図形商標(構成中に文字を含むもの)を想定している。
・ 対象とする商標区分は、対象とする国内GI産品の「農林水産物等の区分」
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を考慮して設定すること。
・ 調査数は、50 産品程度とする。
・ 既に出願・登録・失効した商標の調査終了後、新規に公告された商標の調査を開始すること。
・ 新規に公告された商標の調査期間は、8ケ月程度とする。
②調査の取りまとめ、該当団体への情報共有
・ 新規に公告された商標については、同一の商標が検出された案件のみまとめること。また、その案件について、外観、称呼、観念の3つの観点に基づいた評価や規模等を、記載すること。取りまとめ方法について、担当職員と相談すること。
・ 調査した産品の名称ごとに、既に出願・登録・失効した商標と新規に申告された商標(ほぼ同一の商標に限る)を一覧表にまとめること。該当団体に情報共有する前に、担当職員に確認をとり、最初に、既に出願・登録・失効した商標について、調査結果を共有し、その後、新規に申告された商標(ほぼ同一の商標に限る。)が検出された際に、既に出願・登録・失効した商標の調査結果と併せて、共有すること。
(2)海外ECサイトにおけるGIとして登録又は申請公示中の名称等の不正使用調査及び調査結果を踏まえた対応の実施
①調査
・ 韓国、台湾、中国、香港、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ラオス、アメリカ、カナダ、イギリス、EU、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを含む 20 以上の国・地域のネットショッピングサイトを対象とすること。
・ 過去の事業報告書を参考に、過去にショッピングサイトにて模倣品が発見された産品、または輸出実績、輸出意向のある産品の名称等を中心にし、模倣品調査すること。
・ 類似名称も対象とする.
・ 対象とする商品数は、対象とする国内GI産品の農林水産物等の区分を考慮した、農林水産物・食品等の 10~15 商品程度とする
・ 調査数は、30 産品程度とする。
・ 調査時期は、GI産品等の流通時期等も考慮して、決めること。
②調査の取りまとめ、該当団体への情報共有
・ 調査結果は、不正使用の可能性が高い事案(例えば、製造国又は地域がGI産品等の産地と異なり、商品及び名称がGIと同一・類似であるもの)について、産品の名称、販売者の情報に加え、不正使用の可能性が高い商品に関する販売の状況、掲載 URL 及び不正表示に係る掲載情報又は写真、製造国又は地域の情報、GIとの類否、不正表示と疑われる理由などを、疑義事案1件につき
1枚ずつまとめる。事業成果の報告にあたっては、不正使用の態様が同じもの
(同じパッケージ又は同じタグの事例)毎に、例えば、パワーポイント1枚分として分かりやすくまとめること。パワーポイント1枚分としてまとめるものが多数に上る場合は、担当職員と相談の上、不正使用の可能性が高く、流通規
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模が大きいものなどに絞って報告できるものとする。
・調査結果は、3か月に1回程度、事業実施期間を通じ合計3回程度とりまとめ、担当職員に報告すること。
③調査結果を踏まえた対応。
・ 必要に応じて、模倣品掲載サイトの削除を促す対応を行うこと。
(3)我が国の農林水産物・食品等の名称の保護に向けた対応
平成 28 年度から令和4年度までの事業において行ってきた、タイ政府とのG Iの相互保護のための試行的事業として、タイ地理的表示制度への申請3件に係る応答・登録を行うこと。なお、令和4年 11 月までに、Satyapon&Partners をタイにおける代理人として現地特許庁からの応答対応(4回目)を完了した。受託者は、引き続き当該代理人を通じて業務を行うこと。
3 農林水産物・食品等の模倣品・侵害品対策に関するコンサルティング(提案)の実施
日本における権利者や農林水産品のブランドの創出者、関係産品を輸出する品目団体など(以下「権利者等」という。)に対して、模倣品・侵害品対策に関する提案を行う。
(1)対策を行う対象
韓国、台湾、中国、香港、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ラオス、アメリカ、カナダ、イギリ ス、EU、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを含む 20 以上の国・地 域での模倣品被害を想定しているが、コンサルティングの対象とするか否かは、 被害の状況、現地事情等に応じ、個別案件ごとに判断するものとする。
(2)提案対象産品の選定
選定数は合計 24 件程度を目標とする。現地における模倣品被害の実態(R4 の調査結果、及び、その時点での R5 の調査結果に基づくもの)に基づいて、被害発生の蓋然性が高く、被害の規模が大きいとみられる事案から優先的に対応すること。提案対象事案の確認を担当職員にとった上で、該当する品目団体・事業者に連絡・説明をし、被害の有無について確認を求める。被害を受けているか、又は被害額が発生する蓋然性が高い場合は、コンサルティングについて働きかけを行った上で、希望があった場合にはコンサルティングを実施する。
(3)提案の内容
ア 知的財産権を有していない場合
現地での知財法令の状況に応じ、権利者等が取得可能で模倣品・侵害品対策に有効な知的財産権(GI、商標権、育成者xx)があれば、権利取得、GI 申請の提案を行うとともに、出願支援事業(補助事業)を紹介する。
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また、権利取得にあたって、障害となる第3者の権利(商標権、育成者xx)がある場合には、当該権利を無効とする、又は取消す手続きを紹介するとともに、その見通しについても助言を行う。
イ 知的財産権を有している場合(出願中を含む)
現地での知財法令の状況に応じ、取りうる対抗策(現地での知的財産権の確立、模倣品への警告、冒認商標への異議申立・無効審判請求、GI や商標の侵害に対す る差止・損害賠償請求等)と、対抗策を講じた際の見通しについて法的な助言を 行い、侵害対策をとる意志がある場合には、侵害対策支援事業(補助)を紹介す る。
(4)提案の方法
提案及び助言の内容、及び、これらに関連する現地の法制度情報を資料に纏め、コンサルティングの希望者に提供するとともに、提案、助言の内容について説明 を行うものとする。提案、助言にあたっては、出願や権利行使に必要な費用(法 定費用と代理人費用)と手続に要する期間についても、可能な範囲で見積もりを 行い、提供するようにする。
(5)実績の報告
コンサルティングの内容について実績を報告する。コンサルティングの内容については提案毎に対象産品、助言対象者、助言日時、上記(4)の内容を報告書に含めるものとする。
4 農林水産知的財産の保護や活用に向けた意識啓発
(1)農林水産知的財産セミナー・相談会の開催
農林水産・食品等に関する知的財産の保護や活用について意識啓発を図るため、関係者向けのセミナー・相談会を1回程度企画・開催すること。開催内容につい ては、あらかじめ担当職員と相談すること。なお、新型コロナウイルス感染症の 蔓延状況を勘案して、あらかじめ担当職員に了承を得たうえで、WEB開催も可 能とする。農林水産知的財産保護コンソーシアムの第1回幹事会直後の開催は可 能とする。
(2)コンソーシアム会員に向けたアンケート調査の実施
農林水産知的財産保護コンソーシアム会員に対し、アンケート調査を実施し、コンソーシアム活動に関する具体的な要望等を調査する。
5 農林水産知的財産保護コンソーシアムの運営
我が国のGI産品を含めた農林水産物・食品等の知的財産面での保護強化を図るため、平成 21 年6月に設立され、都道府県等の関係者や専門家等を構成員※として運営されている農林水産知的財産保護コンソーシアム※(以下「コンソーシアム」という。)を運営すること。総会等を2回程度開催し、各種情報共有(セミナー等の案内も含める)を図ること。なお、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況を勘案して、あらかじめ担当職員に了承を得たうえで、WEB開催も可能とする。
運営の際には、令和4年度輸出環境整備緊急対策委託事業(海外模倣品対策)採択事業者と適宜連携すること。
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※海外における農林水産物・食品等の知的財産問題に関心のある個人、法人、農林水産・食品関係団体、地方公共団体(会員数 176:令和4年 11 月末現在)
6 事業成果の報告
受託者は、以下(1)及び(2)を令和6年3月8日(金)までに農林水産省輸出・国際xx的財産課に事業成果報告書を提出すること。
〇事業成果を取りまとめた事業成果報告書
(1)電磁的記録媒体(概略版、詳細版)(CD-ROM または DVD-ROM) 1部
(2)紙媒体 1部
※電磁的記録媒体については、ウィルスチェックを行った上で納入することとし、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日)を記載したラベルを貼ること。
7 その他
(1)受託者は、企画提案書のとおり事業を実施すること。
(2)受託者は、本事業の調査対象国・地域及び調査数について、事前に担当職員と協議すること。
(3)受託者は、本事業の進行状況等の定期報告を行うほか、担当職員の求めに応じて報告すること。
(4)受託者は、本事業の実施に当たって再委託を行う場合は、必ず事前に農林水産省の承認を得ること。
(5)受託者は、本事業を優先して行う担当者を置くこと。
(6)本実施要領に定めのない事項については、農林水産省と協議して業務を行うこと。
(7)実施過程において入手した情報等の取扱いには十分留意すること。
(8)受託者は本事業に関して知り得た業務上の秘密について、外部に漏らさないこと。契約期間終了後も同様とする。
(9)著作権の譲渡等については、次の①及び②によることとする。
① 本契約の履行過程で生じた成果物に関する一切の著作権に関する権利(著作xx第27 条及び第28 条の権利を含む。)は、農林水産省に帰属するものとし、農林水産省が独占的に使用するものとする。
② 受託者は、農林水産省が成果物を活用する場合に肖像xxによる新たな費用が発生しないよう措置すること。また、受託者が成果物を自ら使用する場合には、農林水産省と別途協議すること。
(10)本事業における人件費の算定等にあっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従うこと。
第4 実施期間
実施期間は、契約締結日から令和6年3月8日(金)までとする。
第5 実績報告
受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書を令和6年3月8日(金)
までに支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)に提出するものとする。
別添
委託事業における人件費の算定等の適正化について
1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方
(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。
また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。
人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2
※1 時間単価
時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。
ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。
・事業従事者に変更があった場合
・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)
・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合
・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合
※2 直接作業時間数
① 正職員、出向者及び嘱託職員
直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。
② 管理者等
原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委
託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。
(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる
人件費= 日額単価 × 勤務日数
人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り
計算による)
2.受託単価による算定方法
委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。
○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点
ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている
場合は、各単価及びその根拠を確認すること
ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。
<受託単価による算定方法>
○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ
と。
○出向者、嘱託職員の受託単価計算
事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単
価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること
ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単
価を超えることは出来ない。
3.実績単価による算定方法
委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)
<実績単価の算定方法>
○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法
原則として下記により算定する。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。
・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。
・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。
・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。
○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法
出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記
により算定する。
・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。
○管理者等の時間単価の算定方法
原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。
(1)原則
(2)時間外に従事した場合
・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における
時間外の従事時間数の合計。
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間
人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費
等)÷年間理論総労働時間
4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について
一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。
5.直接作業時間数を把握するための書類整備について
直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。
【業務日誌の記載例】
■
① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)
② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)
③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。
・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。
・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。
④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。
⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名す る。
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。
(経過措置)
2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。
3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。
委 託 契 約 書 (案)
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)xx xx(以下「甲」 という。)と□□ □□(以下「乙」という。)は、令和5年度地理的表示産品模 倣品等対策委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次のとおり委 託契約を締結する。
【契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合】
支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官(経理)xx xx(以下「甲」 という。)と■■共同事業体(以下「乙」という。)の構成員を代表する
法人□□□□代表●●は、令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業(以 下「委託事業」という。)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告する ものとする。
(1) 委託事業名 令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業
(2)委託事業の内容及び経費 (別添)委託事業計画書のとおり
(3)履行期限 令和6年3月8日
(委託事業の遂行)
第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施 しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、
金○○○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○○○円)を超えない 範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63 年法律第108号) 第 28 条第1項及び第29 条並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)第72 条の82 及び 第 72 条の83 の規定により算出したもので、委託費の限度額に110 分の10 を乗じ て得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用し なければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22 年法律第35 号)第29 条の9第1項に規定する契約保証金の 納付は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)第100 条の3第3号の規定 により免除する。
(再委託の制限)
第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又 は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定 及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け 負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙 様式第1号に必要事項を記載して甲の承認を得なければならない。ただし、再委 託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合
(「再委託比率」という。以下同じ。)が50 パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名 称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載 した書面を甲に提出しなければならない。
なお、本委託事業の仕様書においてこれらの事項が記載されている場合に あっては、甲の承認を得たものとみなす。
4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の 承認を得なければならない。
5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請 負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は 再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2 項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変 更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変 更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確 保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができ る。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比 率が50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100 万円以下である場合 には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。
(再委託の制限の例外)
第6条 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再委託する業務が次の各号に該 当する場合、乙は、委託事業の主たる部分及び再委託比率が50 パーセントを超え る業務を委任し、又は請け負わせることが出来るものとする。
(1)再委託する業務が海外で行われる場合
(2)広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となって いる場合
(3)会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年 11 月 27 日大蔵省 令第59 号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負 わせる場合
2 前項の再委託がある場合において、再委託比率は、当該再委託の金額を全ての 再委託の金額及び委託費の限度額から減算して計算した率とする。
(実績報告)
第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを 含む。第33 条において同じ。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告 書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。
(検査)
第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した 日から10 日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭 和 63 年法律第91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当 該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は当該委託事業の履行期限の末日の 属する年度の3月31 日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適 合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により 検査を行うものとする。
2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に 違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求める ことができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了し た旨の通知を受理した日から10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合する ものであるかどうか再度検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合する と認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第3条第1項に規定する委 託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払 請求書(別紙様式第3号)を受理した日から30 日以内にその支払を行うものとす る。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託 費の精算払い請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30 日以内 にその支払いを行うものとする。
2 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわら ず、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書(別紙様式第3号)を甲 に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から30 日以内にその支払いを行うものとする。
(過払金の返還)
第 11 条 乙は、既に支払を受けた委託費が第9条第1項の委託費の確定額を超える ときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第 12 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により委託事業の遂行が困難とな ったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲 乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものと する。
(計画変更の承認)
第 13 条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委 託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認 申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、委託事業計画書2収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互間 の 30 パーセント以内の流用についてはこの限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(契約の解除等)
第 14 条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又 は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、 及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金と して契約金額の100 分の10 に相当する額を請求することができる。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙 の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合 とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害 について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約 の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引 の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第
7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合 に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課 徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人である場合には、その役員及び 使用人を含む。)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条 又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑の容 疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当した ときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条 により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
(1)xx取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しく は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によ る課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項 又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った
とき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人である場合には、その役員及び 使用人を含む。)に係る刑法第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当す るときは、前項の契約金額の100 分の10 に相当する額のほか、契約金額の100 分の
5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第
1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xx は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の 首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、入札(又は見積)心得第3条(xxな入札(又は見積)の確 保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す る場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催 告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその
者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務 所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に 関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団 をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員を いう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると き。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、便宜を供与し、 その他直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している とき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す るなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している とき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 19 x xは、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為 をしたときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 20 条 乙は、第18 条各号及び前条各号のいずれにも該当しないことを表明し、か つ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、第18 条各号又は前条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下
「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が 当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
(再委託契約等に関する契約解除)
第 21 条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直 ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は他の再受託者等に対し当該解除対象 者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは 再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し て当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは他の再受託者等に対し当該解除 対象者との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除するこ とができる。
(損害賠償)
第 22 条 甲は、第18 条、第19 条又は前条第2項の規定により本契約を解除したとき は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しな い。
2 乙は、甲が第18 条、第19 条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合 において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 23 条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標 ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介 入」という。)を受けたときは、これを拒否し、又は再受託者等にこれを拒否さ
せるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、並びに警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。
(委託事業の調査)
第 24 条 甲は、実績報告書における委託費の精算に係る審査その他必要な場合にお いて、乙に対し、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について 報告を求め、又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、これ に応じなければならない。
(帳簿等)
第 25 条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整 備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業 の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入及び支出の記録は、当該収入及び 支出の都度、これを行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証す るための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理 規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日か ら起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に 照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反したときその他不適切な委託費の経理を 行ったと甲が認めたときは、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができ ない。既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなけ ればならない。
(旅費及び賃金)
第 26 条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業 の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した 場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合 には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付 を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(著作xx)
第 27 条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作xx
(昭和45 年法律第48 号)第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)を、著作物 の引き渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を 行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用するときは、原著作者等の著作権及 び肖像xxの取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担 を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二xx 用させるときは、原著作者等の著作権及び肖像xxによる新たな費用が発生しな いように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の 上、その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像xxに係る権利侵害の 紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰すときを除き、 乙は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。甲が紛争等の事 実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協 力措置を講じるものとする。
(著作xxの利用)
第 28 x xは、前条第1項の規定にかかわらず、委託事業により納入された著作物 に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が
利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとす る。
2 乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使し ないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、 当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際 し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。
(秘密の保持等)
第 29 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかか わらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは 貸し出してはならない。
(個人情報に関する秘密の保持等)
第 30 条 乙及び委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「委託事業従事
者」という。)は、この委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関 する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特 定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をい う。以下同じ。)を委託事業の遂行以外の目的で使用し、又は提供してはならな い。
2 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に利用してはならない。
3 前各項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第 31 条 乙は、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有し なければ委託事業の目的を達成することができない場合を除き、委託事業を行う ために保有した個人情報の複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第 32 条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確 保の上で問題となる事案を把握したときは、直ちに被害の拡大防止等のため必要 な措置を講ずるとともに、甲に対し、事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措 置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第 33 条 乙は、委託事業が終了したときは、甲から提供された個人情報を返却する とともに、復元又は判読が不可能となるような方法で、委託事業を行うために保 有し、各種媒体に保管した個人情報を直ちに消去し及び廃棄しなければならな い。
(再委託の条件)
第 34 条 乙は、甲の承認を受け、委託事業を第三者に再委託するときは、個人情報 の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前4条に規定する甲に対する義務 を当該第三者に約させなければならない。
(疑義の解決)
第 35 条 前各条のほか、この契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、 解決するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名の上、各1通を保有す るものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲) xxxxxx区霞が関1丁目2番1号 支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理)
xx xx
受託者(乙) 住 所
氏 名
(注)電子契約書以外の場合は、甲乙それぞれ押印が必要。
(別添)
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業を実施する。
イ 事業内容
実施要領のとおりウ 事業実施期間
契約締結の日から令和6年3月8日までとするエ 担当者
【社名】【部署】【役職】【氏名】 オ 報告の方法(調査対象の配布予定等)
実施要領のとおり
2 収支予算
収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国 庫 委 託 費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
計 |
(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。一般管理費を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費(再委託費を除く(精算
時も同様とする。)。)の10%以内とすること。なお、確定額については、委託事業に係る計
画額(予算額)又は実支出額のいずれか低い額とする。また、第13条第1項ただし書の規定は適用しない。
備品(原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が50,000円以上の物品)の購入は認めない。
3 再委託先等
氏名又は名称 | 住 所 | 業務の範囲 | 必要性及び契約金額 |
(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。
(契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合)
4 構成員の事業計画
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託限度額: 円 | ||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。
・1行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、2行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名等を記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。
(別紙様式第1号)
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業再委託承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第5条第2項の規定により、承認されたく申請します。
記
1 再委託先の相手方の住所及び氏名
2 再委託の業務の範囲
3 再委託の必要性
4 再委託金額
5 その他必要な事項
(注)1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情がある場合に は、その理由を報告すること。なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合には、この書類に準じて報告すること。
2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
(別紙様式第2号)
支出負担行為担当官
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業実績報告書
番 号
年 月 日
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第7条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況ア 事業内容
イ 事業実施期間ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概略)オ 事業成果報告書の配付実績等
2 収支精算収入の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額○○円 |
支出の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
(契約の相手方が共同事業体(コンソーシアムを含む。)の場合)
3 構成員の実績
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 実績額: 円 | ||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。
・1行目に代表機関の事業実績を記載すること。また、2行目以降は、参画する構成員の事業実績を記載すること。
・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施した課題名等を記載すること。
・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施した事業内容の概略を記載すること。
(別紙様式第3号)
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業委託費 概算払・精算払 請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房予算課経理xxx x
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業について、下記により、委託費金 円也を、 概算払・精算払により支払されたく請求します。
記
区 分 | 国庫委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 額 | 事業完了予定年月日 | 備考 | |||
金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | 金額 | 出来高 | ||||
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
(別紙様式第4号)
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業中止(廃止)申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第12条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | ○月○日現在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止(又は廃止)に伴う 不 用 額 | 備 考 |
イ 経費について経費支出状況
3 中止(廃止)後の措置ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 ( 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ) |
(別紙様式第5号)
令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産省大臣官房参事官(経理) 殿
(受託者)
住 所
氏 名
令和 年 月 日付け契約の令和5年度地理的表示産品模倣品等対策委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。