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存 続 のサンプル条項

存 続. 本別紙に含まれる表明及び保証は、営業譲渡日以後も存続するものとする。
存 続. 本別紙に含まれる表明及び保証は、営業譲渡日以後も存続するものとする。但 し、甲は、上記の表明及び保証違反に関連して金融再生法もしくは預金保険法の規定に基づいて預金保険法第 59 条及び 64 条に定める救済金融機関が申込み、預金保険機構によって決定され行われる金銭の贈与、資金の貸付もしくは預入れ、資産の買取りまたは債務の保証もしくは引受けのいずれかに係る資金援助その他公的資金の要求をしてはならない。 1. 会長 寺澤 芳男 2. 代表取締役社長 大橋 宏 別紙 10-2甲の取得する許認可等‌‌ № 相手方 内 容 特記事項 1. 金融庁 営業の免許 2. 金融庁 営業の免許(予備審査)申請 銀行法第2条 3. 金融庁 営業等の譲受の認可 銀行法第30条第2項
存 続. CPSと証明書利用規約、そして適用される本契約の条項または本契約終了後も存続すると明記されている付録は、本契約の終了または解除後も、発行されたすべての証明書またはデジサートが提供するその他のサービスが終了または失効するまで継続するものとします。さらに、第3.1項、第3.2項、第5条(守秘義務)、第6条(解除)、第7条(保証の否認、責任制限、および免責)、そして第8条(雑則)は、本契約の終了または解除後も存続するものとします。お客様のデジサートに対する支払い義務は、本契約の解除後も存続します。
存 続. 語義および文脈により存続することが意図される本契約の諸条件は、本契約の解除後も存続する。それには以下が含まれるが、これらに限定されない。第 3.3 項(所有権)、第 6.0 条(ライセン シーの保証)、第 8.0 条(守秘義務)、第 9.0 条(保証についての免責事項)、第 10.0 条(責任制 限)、第 11.0 条(補償)、第 13.3 項(解除の効力)、第 15.0 条(紛争の解決)および第16.0 条 (一般条項)。

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  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。