存 続 のサンプル条項

存 続. 本別紙に含まれる表明及び保証は、営業譲渡日以後も存続するものとする。
存 続. 本別紙に含まれる表明及び保証は、営業譲渡日以後も存続するものとする。但 し、甲は、上記の表明及び保証違反に関連して金融再生法もしくは預金保険法の規定に基づいて預金保険法第 59 条及び 64 条に定める救済金融機関が申込み、預金保険機構によって決定され行われる金銭の贈与、資金の貸付もしくは預入れ、資産の買取りまたは債務の保証もしくは引受けのいずれかに係る資金援助その他公的資金の要求をしてはならない。
存 続. 語義および文脈により存続することが意図される本契約の諸条件は、本契約の解除後も存続する。それには以下が含まれるが、これらに限定されない。第 3.3 項(所有権)、第 6.0 条(ライセン シーの保証)、第 8.0 条(守秘義務)、第 9.0 条(保証についての免責事項)、第 10.0 条(責任制 限)、第 11.0 条(補償)、第 13.3 項(解除の効力)、第 15.0 条(紛争の解決)および第16.0 条 (一般条項)。
存 続. CPSと証明書利用規約、そして適用される本契約の条項または本契約終了後も存続すると明記されている付録は、本契約の終了または解除後も、発行されたすべての証明書またはデジサートが提供するその他のサービスが終了または失効するまで継続するものとします。さらに、第3.1項、第3.2項、第5条(守秘義務)、第6条(解除)、第7条(保証の否認、責任制限、および免責)、そして第8条(雑則)は、本契約の終了または解除後も存続するものとします。お客様のデジサートに対する支払い義務は、本契約の解除後も存続します。

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  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • ご注意 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。