実施スケジュールに関する要件 のサンプル条項

実施スケジュールに関する要件. 受注者は契約締結後、速やかに業務実施体制表を提出すること。業務実施体制表作成にあたっては、下記の事項を明確にすること。 ・従事者 ・従事者以外の各担当者の役割および連絡先 • 受注者の人事異動等により従事者および各担当者の変更が生じた際においては、速やかに変更後の業務実施体制表を提出すること。ただし従事者は原則、変更を認めな い。やむを得ない事由により、変更せざるを得ない場合には、発注者と相談の上、同等の能力、経験、資格を保持したものを選出し、発注者の事前承認を得ること。 • 本業務に従事する全ての者について、政府機関の情報システム等に係る以下の指針を十分理解していること。 ・政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成28年度版または平成30年度版)(平成28年8月31日および平成30年7月25日サイバーセキュリティ戦略会議決定) • 実施スケジュールに関して、実施計画書提出とともにスケジュール表を提出し、JICAと協議の上、承認を得ること。

Related to 実施スケジュールに関する要件

  • 契約申込の方法 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。