保険料 ついて. 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
保険料 ついて. 3. 月払契約で猶予期間中の契約日の応当日以降に保険金等の支払事由が生じた場合は、2か月分の保険料を保険金等から差し引きます。また、保険料払込みの免除事由が生じた場合は、2か月分の保険料を払い込んでいただきます。 月払で2か月分の未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除) 4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10 4月分の保険料の払込期月 4月分の保険料期間 5月分の保険料期間 【4/1 0~5/9】 【5/1 0~6/9】 4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に - 保険金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。 - 保険料払込免除事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。 年払・半年払で未払込保険料を差し引く場合(保険金等の支払い)、払い込んでいただく場合(保険料払込みの免除) 契約日の応当日 契約日の応当日 契約日の応当日 4月分の保険料の猶予期間 5月分の保険料の払込期月 契約日の応当日 今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月 4/15 4/30 5/1 6/1 5
保険料 ついて. しおり-41ページへ しおり-41ページへ しおり-38ページへ しおり-37ページへ 保険料をまとめて払い込む方法について知りたい 保険料の払込みができなかった場合について知りたい 効力を失った保険を元に戻したい 保険料の払込みの都合がつかない場合の継続方法について知りたい 14 保険料をまとめて 払い込む方法 ついて
保険料 ついて. 2 団体を通じてのお払込み 団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
保険料 ついて. 1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。 月払の場合 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 5月分の保険料期間 契約日の応当日 契約日の応当日 契約日の応当日 5月分の保険料の払込期月
2. 年金・保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のとおり取扱います。
保険料 ついて. ●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
保険料 ついて. 保険料のお払込みが困難なときの継続方法 保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
保険料 ついて. 被保険者が亡くなられたとき・保険料払込みの免除事由が発生したとき等 お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。 (※ 1 )ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約・特則の解約・減額・解除による消滅、年金のお支払い、および保険料払込みの免除等を含みます。 (※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に 限ります。 保 険 料 に つ い て (※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
保険料 ついて. 2 『責任開始期関する特約』を付加したご契約の第1回保険料の払込みの猶予期間
保険料 ついて. 2. 前納保険料は、当社所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込みの免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。