家族特約が付帯された場合の取扱い. この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
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家族特約が付帯された場合の取扱い. この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
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