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家賃保証会社払特約(一括払用) のサンプル条項

家賃保証会社払特約(一括払用). <用語の意味> この特約において使用される用語の意味は、それぞれ次のとおりです。 (50音順) 一括払保険料 当会社所定の商品コースごとに定める保険料であって、加入内容確認証に記載された金額をいいます。 家賃保証会社 当会社の指定する家賃保証会社等をいいます。 家賃保証会社による立替払 保険契約者が、家賃保証会社との間で締結された会員規約等に基づき、家賃保証会社に対して一括払保険料の立替払を委託することにより、当会社に一括払保険料を払い込む方法をいい、会員規約等に基づく保証または再保証の対象となる一括払保険料が当会社に支払われる場合を含みます。

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  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。