寄託物等の取り扱い のサンプル条項

寄託物等の取り扱い. 1. 宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
寄託物等の取り扱い. 宿泊客がフロントにお預けできる物品または現⾦の上限額は 5 万円とします。
寄託物等の取り扱い. 宿泊客がフロントに預けた物品、または現金並びに貴重品について、滅失、棄損の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。
寄託物等の取り扱い. [ HANDLING OF DEPOSITED ITEMS ]
寄託物等の取り扱い. 1 . 当ホテルでの滞在中、現金及び貴重品はフロントにお預けになるか、自己の責任の下、厳重に管理してください。当ホテルは、宿泊客の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。 2 . 宿泊客がフロントにお預けになった現金及び貴重品に滅失、毀損等の損害が生じた場合、不可抗力その他当社の責めによらない場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、当ホテルが現金及び貴重品の種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず宿泊客がそれを行わなかったときの当該賠償額の上限は 15 万円とします。 3 . 美術品、骨董品などの損壊し易い品物は、一切お預かりできません。 本約款には、特徴的な点がいくつか存在する。第 1 に、フロントに寄託した場合については、他の約款とほぼ同じであるが、「不可抗力その他当社の責めによらない場合を除き」と、やや広い免責事由が定められている点が特徴的である。商法 596 条 1 項に比して事業者の責任の免責事由 を広くしていることから、消費者契約法 10 条との関係で問題となり得る。 第 2 に、寄託しなかった物品に関してのホテルの責任がやや不明確である。 「自己の責任の下」というのは、ホテル側は責任を負わないという趣旨なのだろうか。少なくとも、ホテルの過失による場合には、消費者契約法 8 条 1 項 1 号・3 号との関係で、本約款 15 条 1 項の定めは無効となり、責 任を負うことになる可能性がある。第 3 に、寄託拒絶に関する定めを置いている。
寄託物等の取り扱い. 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いません。
寄託物等の取り扱い. 当ホテルは、フロントでの貴重品のお預かりは致し兼ねます。
寄託物等の取り扱い. 1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品,現金又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者それを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害 を賠償します。 2. 宿泊者が、当ホテル内にお持ち込みになった物品,現金又は貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊者から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償し ます。 3. 当ホテルは、前々項又は前項の定めにかかわらず、次に定める物品ついては責任を負いません。 稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、メモリ等情報機器(コンピューター及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)。 1. The Hotel shall compensate for damages in the event of loss or damage to items, cash, or valuables deposited by guests at the front desk, excluding damages caused by force majeure. However, if the Guest fails to declare the type and amount of valuables or cash when requested to do so by the Hotel, the Hotel shall compensate a maximum of ¥150,000. 2. For items, cash, or valuables brought by the Guest into the Hotel but not deposited at the front desk, the Hotel shall compensate only for loss or damages caused by the willful misconduct or negligence on the part of the Hotel. However, for items, cash, or valuables for which the Guest did not provide prior notification regarding type and value, the Hotel shall compensate a maximum of ¥150,000. 3. Regardless of the provisions of the preceding two paragraphs, the Hotel shall not be liable for the following: Manuscripts, blueprints, designs, ledgers, or other items of a similar nature (including magnetic tapes, hard disk drives, optical discs, memory devices (peripheral devices such as computers and terminals) and other items to recorded directly to a recording medium).

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1 条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める当行、加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。