審査及び評価基準 のサンプル条項

審査及び評価基準. (1) 審査主体 本市職員で構成する審査委員会とする。 (2) 審査項目と配点 項 目 配 点 a 国・地方公共団体での業務実績 20点 b 事業者の業務体制 20点 c 業務従事者の供給体制とミスマッチの防止 20点 d リスクマネジメント 30点 e 個人情報保護及び秘密保持に関する対応 30点 f ICTの活用 20点 g 重点的取組事項及び改善提案 30点 h 見積価格 30点 合 計 200点 なお、項目bからeが1項目でも0点となった場合は、失格とする。 ※見積価格が前記1(7)予算限度額を超えた場合も失格とする
審査及び評価基準. (1) 審査項目
審査及び評価基準. (1) 審査主体 プロポーザル方式により提案の選考を厳正かつ公平に行うため,高知市地域包括支援センター運営業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)にて審査を行う。 (2) 審査項目・評価基準 審査項目の詳細及び審査の視点,配点は別紙「高知市地域包括支援センター運営業務委託に係るプロポーザル評価基準書」のとおり (3) プレゼンテーション・ヒアリングの実施 提案書を出した者に対して,選定委員会において提案書のプレゼンテーションを実施する。

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  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。