対応時間および追加料金 のサンプル条項

対応時間および追加料金. (1) 訪問サポート ・対応時間は、月曜日~土曜日の 9:30~18:00 までといたします。また日曜日および祝日を除きます。 ・対応は 1 ヶ月に 1 回 1 時間までといたします ・1 回の対応時間が 1 時間を超過する場合は、1 時間超過毎に別途費用 1,000 円(税別)が発生いたします。 ・1 ヶ月に 2 回以上の訪問による対応の場合、追加サポート費として 1 回あたり別途費用 1,000 円(税別)が発生いたします。 ※上記の 1 ヶ月とは、お客様宅に訪問した月の 1 日から末日までの期間をいいます。 ※1ヶ月間対応がなかった場合、その月の対応は翌月以降に繰り越しされません。 (2) 電話サポート ・対応時間は、月曜日~土曜日の 9:00~18:00 までといたします。また日曜日および祝日を除きます。

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 回答方法 質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1)