対象サイト のサンプル条項

対象サイト. 東京の農林水産総合サイト「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」 xxxx://xxxxxxxxxx.xx 【別紙1】日本語サイトマップ 及び【別紙2】英語サイトマップ 参照
対象サイト. 兵庫県立淡路医療センター ホームページ(xxxxx://xxxxxxx.xx/)配下のページすべて 1-6導入実績 これまでに、国・県・市・町・村からの受託実績あり、これを明示すること。国・県・市等の医療関連ホームページ受託実績あり、これを明示すること。 上記の事案に対し、現在も稼働していること。
対象サイト. 対象サイトは、桐生市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/)とする。 ただし、以下のディレクトリ下にあるページは、CMS管理内又は管理外のWEBサーバに格納し、必要に応じた更新が行えるようにすること。 管理内外の区分けについては、契約後桐生市と調整を行うこと。 ⚫ 例規集:xxxx://xxx0.xxxx.xxxxx.xx.xx/reiki/index.htm ⚫ 桐生市携帯版サイト:xxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/
対象サイト. 小松市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)以下の各コンテンツを対象とする。 (1) 下記のコンテンツに関しては、提案者からの企画立案を元に CMS 内に特設サイトとして再構築し、新ホームページとは異なる新たなデザインに一新するのではなく、現行の市議会ホームページやこまつキッズのデザインのように、本市ホームページのデザインを踏襲しながらも専用のオリジナルヘッダーやグローバルメニューを配置したデザインとすること。なお、詳細は、構築時に本市と協議して決定すること。 ・市議会ホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/gikai/) (2) 下記サイトは、公式サイトとは異なる別ドメインとして稼働しているが、これを公式ホーム ページ内(同一ドメイン配下)にて稼働させるように移行すること。なお、移行対象ページは本市と協議の上、決定する。また、(1)のように本市ホームページのデザインを踏襲しながらも専用のオリジナルヘッダーやグローバルメニューを配置したデザインとすること。詳細は、構築時に本市と協議して決定すること。また、移行前のドメインには一定期間リダイレクトさせること。 ・市消防本部ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xxx/) ※上記ホームページ内「消防出動情報(xxxx://xxx.xxx000.xx/fire/saigai/saigaipc.html)」および「(災害出動件数xxxx://xxx000.xx/fire/saigai/saigaiCnt.html」」はリンク対応とする。 (3) 下記ページは同一ドメイン(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)で運用するが、CMS サーバー内での静的コンテンツとして運用する。 ・小松市洪水ハザードマップ (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/pre/hazard_map/hazard_map.html) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/pre/hazard_info/hazard_info.html) ・小松市ライブカメラ(観光スポット) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/kanko/index.html) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/kanko/public.html) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/kanko/ataka.html) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/kanko/nata.html) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/kanko/kibagata.html) ・小松市ライブカメラ(観光スポット) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/bosai/index.html) ・小松市ライブカメラ(道路状況) (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/webcamera/road/index.html) (4) 携帯電話用ページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x/)は、現行のページを移行せず、移行対象となるPC 用ページを基に作成すること。 (5) その他、上記以外のxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/で始まらない各課独自のサイトは移行対象外とし、新ホームページからのリンクの管理のみとする。
対象サイト. 対象サイトは、桐生市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/)とする。 ただし、以下のディレクトリ下にあるページは、CMS管理内又は管理外のWEBサーバに格納し、必要に応じた更新が行えるようにすること。 管理内外の区分けについては、契約後桐生市と調整を行うこと。 ⚫ 例規集:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/reiki/ ⚫ 一般市民向け応急手当WEB講習:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/e-learning/ ⚫ グラフきりゅう電子ブック:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/graph-kiryu/ ⚫ 合併協議会:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/gappei/ ⚫ 議会:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/gikai/ ⚫ 桐生市洪水ハザードマップ:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/hazardmap/ ⚫ 桐生市携帯版サイト:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxx.xx/i/

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  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。