対象不動産に関する事項 のサンプル条項

対象不動産に関する事項. 対象不動産を特定するために必要な事項 ⚫ 所在 東京都世田谷区用賀三丁目 ⚫ 地番 90 番 1 ⚫ 用途 共同住宅・事務所・車庫⚫ 土地面積 246.90 ㎡ ⚫ 延べ床面積 758.01 ㎡ ⚫ その他対象不動産を特定するために必要な事項 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付地上 5 階建 なお、営業者は当社との間で対象不動産の売買契約を締結し、当社か ら対象不動産を購入します。 対象不動産に係る 不動産取引の取引態様の別 売買及び賃貸借 なお、対象不動産の変更は行いません。 対象不動産に係る借入れの状況 ⚫ 借入れの有無及び借入れの予定の有無借入れを行います。 ⚫ 借入れがある場合には以下の事項 -借入先の属性信託銀行 -借入残高又は借入金額 120,000,000 円 -返済期限及び返済方法 (返済期限) 2023 年 9 月 28 日 (返済方法)期日一括 -利率 3 ヵ月 TIBOR + 1.5% -担保の設定に関する事項抵当権第 1 順位設定 -借入の目的 負債による資金調達 -使途 対象不動産の取得及び保有並びにその他の本事業に関する諸費用の支払 なお、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途に関して、対象不動産を本匿名組合契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることは禁じられ ています。 不動産取引の開始 予定日 2020 年 9 月 29 日 不動産取引の終了 予定日 2023 年 9 月 28 日 対象不動産の登記の状況 ⚫ 登記された権利の種類及び内容所有権 ⚫ 登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称) トーセイ株式会社 対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令第三条第一項に規定する制限に関する事項の概要 ⚫ 都市計画区域 市街化区域内、都市計画区域・準都市計画区域外 ⚫ 都市計画制限 都市計画施設等の区域内(東京都市計画道路事業補助第 212 号(用賀))南側道路部分は都市計画道路で、計画概要は以下のとおりです。 計画・事業名 東京都市計画道路事業補助第 212 号(用賀) (平成 31 年 3 月 28 日延伸(関地整告 95 号)2021 年 3 月 31 日事業完了予定) ※本件については、東京都への土地収用が平成 1 年 11 月 29 日に済ん でおります。 ⚫ 用途地域近隣商業地域 ⚫ その他の地域 準防火地域、第 2 種高度地区 ⚫ 建築面積の敷地面積に対する割合の限度(建ぺい率)指定建蔽率 80% ⚫ 建築物の延床面積の敷地面積に対する割合の限度(容積率)指定容積率 300% ⚫ 建築物の高さの制限 道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日陰規制 ⚫ 条例その他による制限 日陰による中高層の建築物の制限、世田谷区みどりの基本条例、世田谷区風景づくり条例・景観法(商業系ゾーン)、 世田谷区みどりの基本条例、世田谷区建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例、世田谷区中高層建築物等の条例、等 景観法、都市緑地法 ⚫ 接道の状況 北側:公道、道路法による道路、幅員約7m、接道長さ約 17.56 m 南側:公道、道路法による道路、幅員約 15m、接道長さ約 3.95 m 対象不動産に係る私道に関する負担 に関する事項 該当ありません。 対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関 する事項) ⚫ 飲用水 公営水道 ⚫ 電気 東京電力等 ⚫ ガス 都市ガス(東京ガス) ⚫ 汚水・雑排水・雨水公共下水 ※施設の設備予定および負担金等はありません。 対象不動産が宅地 該当ありません。 の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則第十六条に規定す る事項 対象不動産が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第十六条の二各号に 掲げるもの 該当ありません。 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の二各号に掲げる措置が講じられているときは、 その概要 瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約および責任保険の締結などの措置は講じません。 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号から第六号までに掲げる事項 ⚫ 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 該当ありません。 ⚫ 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 該当ありません。 ⚫ 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 該当ありません。 ⚫ 当該宅地又は建物が水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四 号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地 該当ありません。 ⚫ 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 現況、健康被害なく問題ないことを確認済みです。 ⚫ 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関、建築士、住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関者又は地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容 該当あり...
対象不動産に関する事項. Ⅲ-1. 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項 (1) 土地 所在 大阪市東淀川区東中島四丁目 地番 4 番 17 地目 宅地 土地面積 672.23 ㎡(敷地権割合:199320 分の 2265) (2) 建物 所在 大阪市東淀川区東中島四丁目 4 番地 17 家屋番号 4 番 17 の 204 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート造 1 階建 床面積 20.66 ㎡(全部事項証明書) (3) その他の対象不動産を特定するために必要な事項 建物の名称 アドバンス新大阪ウエストゲート 建物の総戸数 88 戸(12 階建) 築年月日 2017 年 4 月 27 日 土地・建物の権利形態 所有権(土地:敷地権) (4) 自己の固有財産、利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨 本事業者の自己の固有財産を対象不動産とします。 Ⅲ-2. 対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別 賃貸及び売買 Ⅲ-3.対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに当該借入れ又はその予定がある場合には借入先の属性、借入残高又は借入金額、返済期限及び返済方法、利率、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途 対象不動産に係る借入れはなく、また、その予定もありません。

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  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為