Common use of 対象工事 Clause in Contracts

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

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Samples: 全体・インフレスライド, 材料 材料 材料, 工事請負契約約款

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする残工期が2か月以上ある全ての工事を対象とする・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2か月以上ある場合に限り、行うことができる

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Samples: スライド変更契約, スライド変更契約

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部 分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる

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Samples: スライド変更契約

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる・単品スライド条項の請求は,当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り,行うことができる

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Samples: スライド変更契約

対象工事. 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる<解説> 単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる

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Samples: スライド変更契約