中間前払金の請求 のサンプル条項

中間前払金の請求. 受注者は、契約書第35 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員等に提出しなければならない。
中間前払金の請求. 請負代金が300万円以上の工事は中間前払金を請求することができます。請求できる時期は、工事請負契約書第第38条第1項の要件を全て満たした時点となりますので、支払を希望する場合は、要件を満たした時点で監督員に申し出てください。 県内に支店を有する保証事業会社 保証事業会社 支店 住 所 電 話 番 号 東日本建設業保証(株) 宮城支店 仙台市青葉区支倉町0-00 (宮城県建設産業会館3F) 022-262-8531 北海道建設業信用保証(株) 東北支店 仙台市青葉区二日町0-00 (二日町鹿島ビル0X) 022-723-2255 ※なお、請求書様式は定められておりません。
中間前払金の請求. 受注者は、約款第 34 条の2に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に中間前金払認定請求書に工事履行報告書及び工程表を添付し、監督員に提出しなければならない。
中間前払金の請求. 受注者は,約款第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは,公共工事の中間前金払事務取扱要領に基づき中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を作成し,当該中間前払金に関する保証契約に係る保証証書を添えて,契約事務担当者に提出しなければならない。
中間前払金の請求. 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、さいたま市公共工事中間前払金取扱要綱に基づき、工事履行報告書を添えて、認定請求書を監督職員に提出しなければならない。 1- 1-1-22 中間検査
中間前払金の請求. 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に土木工事にあっては履行報告書、港湾工事、空港工事にあっては工事旬報を作成し、監督員に提出しなければならない。 1- 1-22 部分使用
中間前払金の請求. 請負代金が500万円以上,工期が100日以上の工事は,中間前払金を請求することができます。請求できる時期は,工事請負契約書第 36 条第1項の要件を全て満たした時点となりますので,支払を希望する場合は,要件を満たした時点で監督職員に申し出てください。 保証事業会社名 住 所 電話番号 東日本建設業保証(株) 仙台市青葉区支倉町2-48 (宮城県建設産業会館 3F) 022-262-8531 北海道建設業信用保証(株) 仙台市青葉区二日町2-15 (二日町鹿島ビル 6F) 022-723-2255

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  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。