対象材料 のサンプル条項

対象材料. ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 とする。 ・該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5材料とする。例えば、潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
対象材料. 1-1 対象材料の考え方
対象材料. 1-1 対象材料の考え方 ・アスファルト類、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料を対象とする。
対象材料. 資料の提出を省略できる材料は、岐阜県建設工事共通仕様書(以下「共仕」という。)に基づき使用する材料のうち、下記の製品とする。 (1) 使用頻度の高いもの(以下「高頻度材料」という。) ⇒ (共仕 参考資料 資料編.5) (2) 上記( 1) 以外のコンクリート二次製品合格一覧表及び建設工事積みブロック指定工場一覧表に記載する製品 ⇒ (共仕 参考資料 資料編.2、3) (3) 上記(1)(2)以外のJIS指定商品(JIS指定商品であることを証明する書類の提出) (4) アスファルト混合物事前審査の認定品(認定書の写しを提出) ⇒ (共仕 参考資料 資料編.4) また、高頻度材料の取り扱いについては、掲載品目は県下統一とするが、事務所長は所内の使用実績から不要品目を削除し、使用頻度が高い品目がある場合は追加できるものとする。ただし、共通仕様書でいう「事前に監督員の検査(確認)を受けなければならない材料」は、原則として除くものとする。
対象材料. 2-1-1 対象材料の考え方 ・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象とする。 ・ただし、コンクリート二次製品等に含まれる鋼材類は対象としない。 ・鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあり得ることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭等)の他、鉄鋼二次製品(ロックボルト等)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線等)、スクラップ等を対象とする。 ・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、単価・購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。) ・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、単品スライドの対象とする場合は鋼材類には含まず、「その他の主要な工事材料」として整理するものとする。 材料 資材名称(例) 規格(例) 単位 鋼板 鋼板(販売) 厚板 無規格 12≦t≦25 t 鋼管杭 鋼管杭 SKK400 t 鋼製矢板 鋼矢板 SY295 t 棒鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25 t 形鋼 H形鋼 広幅 SS400 150×150 t PC鋼線 PC鋼より線 SWPR7A 7本より線 A種 kg 防護柵 転落防止柵 H=1100 根入長=200(CO建込) m ライナープレート ライナープレート(円形) メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm m 鉄鋼二次製品 摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×100 組
対象材料. 1-1 対象材料の考え方 ・「鋼材類」「燃料油」の2品目のほかに、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事請負金額に大きな影響を及ぼす場合には、単品スライド条項の適用をすることができる。 原材料の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格に著しい変動が認められる場合には、単品スライド条項を適用できるものとする。この場合における著しい変動額とは、工事請負金額の100分の1に相当する 金額を超えた場合とする。その算定にあたっては、当該工事材料の価格変動要因について十分に調査確認し、「鋼材類」「燃料油」の2品目の変動額算定と同様の方法による。なお、他の2品目と同様に、設計図面にが明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できなければ、対象材料とはならない。
対象材料. 1-1 対象材料の考え方 ◆アスファルト類、コンクリート類等の鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料を対象とする。 ◆主要な工事材料について (1-3-1 参照) 原材料、生産主体及び機能・使用部位といった観点から品目毎に分類を行う。 主要な工事材料について、1-3-1の品目分類に基づき、 工事毎に対象材料を受発注者間の協議により決定するものとする。
対象材料. 34 4 - 1 - 1 対象材料の考え方 34 4 - 1 - 2 その他市場単価・土木工事標準単価の扱い等 34

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  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)